Page 3225 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管のスラブ貫通 namu 17/1/17(火) 15:55 ┗Re:配管のスラブ貫通 masa 17/1/18(水) 11:05 ┗Re:配管のスラブ貫通 namu 17/1/18(水) 21:50 ┗Re:配管のスラブ貫通 masa 17/1/19(木) 0:17 ┗Re:配管のスラブ貫通 namu 17/1/19(木) 22:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管のスラブ貫通 ■名前 : namu ■日付 : 17/1/17(火) 15:55 -------------------------------------------------------------------------
設備配管について教えてください。 5階建商業テナントビル(耐火建築物) 外部バルコニー形状スラブ部分に配管の落とし込みがあります。 そこに出る開口部端から500mm包含の半円が記載されています。 それを外れたところに落とし込んでいるのですが この500mmの根拠(法規でしょうか?)について教えてください。 よろしくお願いいたします。 |
建築基準法施行令第百十二条第10項の規定による、外壁から50cm以上突き出ている庇としているのでは無いでしょうか? 建築基準法施行令 (防火区画) 第百十二条 主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準(第百二十九条の二の三第一項第一号ロに掲げる基準(主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が同号ロに規定する構造方法を用いるもの又は同号ロの規定による認定を受けたものであることに係る部分に限る。)をいう。以下同じ。)に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。 (中略) 10 第一項から第四項までの規定による一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第二項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第五項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備又は前項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。 (以下略) |
masaさま 回答ありがとうございました。 令112条10項で 500mm包含?と読み切れないのですが・・・ この建物は外壁ALCです。開口部は防火設備です。 500mm以内に配管の落とし込みは不可でしょうか? 耐火二層管ならOKでしょうか? 図面添付します。(不慣れなため添付できませんでした) 【1.jpg : 25.7KB】 |
500mm以内の場合は、区画貫通処理をすれば、スパンドレルの貫通は可能です。 耐火2層管の場合は、不燃材の認定は受けていませんので、大臣認定書に書かれている施工条件(区画貫通部を含めて、全体を耐火2層管で施工)での施工ならば、貫通可能だと思われます。 また、不燃材の配管材料であれば、隙間に不燃材充填で可能だと思います。 また、特定共同住宅の扱いとなっている場合なども、消防法で規制される場合もあります。 上層部などに、共同住宅部分などは無いですか? |
masaさま 回答ありがとうございました。 建物用途はすべて店舗(テナント)です。 |
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