Page 3271 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼鉄骨スリーブに認定工法の処理 Tomoya電気屋 17/5/19(金) 14:34 ┗Re:鉄骨スリーブに認定工法の処理 響 17/5/19(金) 23:05 ┗Re:鉄骨スリーブに認定工法の処理 Tomoya電気屋 17/5/19(金) 23:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 鉄骨スリーブに認定工法の処理 ■名前 : Tomoya電気屋 ■日付 : 17/5/19(金) 14:34 -------------------------------------------------------------------------
令112条区画の中空壁上部鉄骨梁貫通部に鋼製電線管長さ300以上で貫通し耐火被覆を吹いてもらっています。 その場合、フィブロック等の認定工法は適応出来るのでしょうか。 認定工法には壁しか規定が無いようなのですが梁も壁という規定はどこかの法令に記載はあるのでしょうか。 どなたかご教授お願いします。 |
フィブロック等の認定工法は適応できるのか、との事ですが、 お聞きになっている主旨は「梁は防火区画に含まれるのか?」、 「フィブロック等の認定工法は適用出来るのか?」で宜しいでしょうか? 1、どの部分により防火区画を形成しているのか?については、 まず第一に確認申請書(この場合は意匠の区画図)をよく確認して下さい。 2、一般的に、防火区画は建基法施行令112条各項に書いてある通り、 原則として床と壁、防火設備で防火区画を形成します。 3、梁を防火区画とみなすのか?について法令中には具体的記述はありませんが、 日本建築行政会議が編集している「建築物の防火避難規定の解説」の 「防火区画を構成する床・壁の範囲」という項目に記述があり、主要構造部でない 梁の場合も「防火区画を形成する床又は壁の一部として取り扱うことが望ましい。」と なっていて、現実にそういう扱い方になる場合が多いのではないでしょうか。 4、建築物の用途、規模や、一口に梁といっても主要構造部の部分なのか そうでないのか、また、梁をボード等で仕上げるのかどうかなども不明ですが、 梁へ耐火被覆を施している事や「3」に記述した内容も併せて考えると、 梁も防火区画の一部として扱っているのではないか、と思われます。 5、電線管の防火区画貫通処理については、建基法施行令112条15項と、 同令129条の2の5条1項7号とこれらに関する告示が根拠になっています。 この辺は、矢崎エナジーシステム(旧矢崎電線)の資料が分かりやすいでしょう。 https://densen.yazaki-group.com/catalog/113/furu_09.pdf 6、フィブロックのカタログを読む限り、梁スリーブと耐火被覆の組み合わせた部分を 貫通するような大臣認定は取得していません。 7、ですからフィブロックを使うとしても、PS060WL-0268やPS060WL-0269などに 相当するものとして扱う事で認めて貰えないか、工事監理者を交えて 指導課または審査機関及び、消防と協議が必要と思われます。 |
響様 ご教授ありがとうございます。 PS060WL-0268やPS060WL-0269にて貫通可能かを設計者と設備担当を巻き込んだ上で再度建築主事に相談してみます。 |
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