Page 3282 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼地下オイルタンク廃止に伴う水抜き穴について 太郎 17/6/30(金) 14:09 ┗Re:地下オイルタンク廃止に伴う水抜き穴について LA 17/6/30(金) 17:43 ┗Re:地下オイルタンク廃止に伴う水抜き穴について 太郎 17/6/30(金) 18:28 ┗Re:地下オイルタンク廃止に伴う水抜き穴について で〜 17/7/7(金) 11:53 ┗Re:地下オイルタンク廃止に伴う水抜き穴について 太郎 17/7/7(金) 18:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 地下オイルタンク廃止に伴う水抜き穴について ■名前 : 太郎 ■日付 : 17/6/30(金) 14:09 -------------------------------------------------------------------------
いつもこちらのサイトで勉強させて頂いている新人設備番頭です。 はじめて投稿させて頂きます。 この度、設備改修に伴い地下オイルタンク(1,500L)の廃止を行う事となりました。 設計図には水抜き穴を開け、乾燥砂を充填のことと記載があったのですが、 穴の径については指定がありませんでした。 ネットで調べても明確な基準が見当たらないのですが、 何φの穴を開けるべし、との法的な根拠のようなものはあるのでしょうか? ご回答、宜しくお願い致します。 |
まず、上記の件を管轄消防署に行き 設計書を見せた上で、消防署の事前折衝が必要になると考えます。 最終的に、タンク銘板等の提出。 廃止届の提出をしなければならないのは所轄消防署になりますので。 そこで出た結論を、工事監督員・設計業者と協議をされたほうが 宜しいかと思います。 地下貯蔵タンクの用途廃止に係る安全管理指針 (平成3年7月11日付け消防危第78号消防庁危険物規制課長) という指針では、中の燃料関係を抜取し、ガスを排出した上で薬剤等で洗浄し。 水又は砂で完全に充填する事とあります。 上記の表現からいけば、完全に充填。更に。 指針内の文言に「気相部が生じないようタンク頂部まで水を充填する」 ともありますので、設計時の水抜穴を設ける事と 指針が相反する事になっています。 ただ、私の知っている限りですが 水でOKとなった所轄消防署は無い筈です。 穴を開けた場合、逆に地下水の流入や 封部分の劣化による水の混入で砂が抜け 最悪の場合、空洞化し陥没の恐れもあると思います。 本当であれば、地下タンクの埋め殺しの場合 その後その場所に構造物を建てる事は禁止になっている筈です。 上記の点を消防署・設計者・工事監督員に確認して戴いて 本当であれば、抜き取りする事も検討に入れ、 施工を進めるべきではないかと思慮します。 消防署がまず、ダメと言ったら何をやってもダメです。 しっかりした設計管理者であれば、 事前に消防署との事前折衝も行っていると考えますが。。。。 「そんな事聞いていない」と消防署に言われた場合は、 工事監督員・設計者の指示では無く、 消防署の指示通り施工を行う事が求められると思います。 |
LA様 レス頂きありがとうございます。 アドバイス頂いた通りやはり所轄の消防署へ一度事前協議に行ってまいります。 穴あけのφだけであれば何か標準仕様があるかと思い質問させて頂いたのですが、 結局消防署に納得いって頂けなければ全てやりなおしになる可能性もありますよね。 きちんと確認、協議した上で行います。 ありがとうございました。 |
所轄消防への協議以外に、産業廃棄物として、 市または県の環境部門へ確認したほうがよいかもしれません。 自分の経験ですが、所轄消防で了承を得られた後、県の環境部門へ 問い合わせをかけたところ、 『法律的には、埋殺しを行おうとした時点より地下タンクは産業廃棄物となり、埋め殺した場合は、土地の所有者であっても不法投棄になる可能性がある』 と言われました。 『撤去により、既設建屋へ構造上の悪影響が発生する場合は埋殺しを認める場合があるが、既設建屋への悪影響を構造計算書等にて証明する必要がある』 とも言われたので、結局すべて撤去した事例があります。 判断が難しいですが、客先を含めてよく打ち合せされた方が良いと思います。 |
で〜様 レス頂きありがとうございます。 で〜様と同じような問題?がこちらでも噴出しました。 埋め殺しではなく撤去すべきだと役所の方から話があったようです。 ただそちらの問題はで〜様がおっしゃっておられる、 「既設建物へ構造上の影響を及ぼす可能性がある」というような話で、 今回は不問となったようです。 (こちらの協議は結局設計・元請だけで役所に行っており、又聞きで若干あやふやですが、、、) |
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