Page 3383 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼団地の区画貫通について より 18/6/1(金) 18:20 ┗Re:団地の区画貫通について masa 18/6/1(金) 20:28 ┗Re:団地の区画貫通について より 18/6/2(土) 12:18 ┗Re:団地の区画貫通について masa 18/6/2(土) 22:46 ┗Re:団地の区画貫通について より 18/6/4(月) 11:34 ┗Re:団地の区画貫通について masa 18/6/4(月) 20:31 ┗Re:団地の区画貫通について より 18/6/5(火) 13:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 団地の区画貫通について ■名前 : より ■日付 : 18/6/1(金) 18:20 -------------------------------------------------------------------------
昭和42年竣工の団地改装に伴う配管工事についてご相談です。 インテリアを担当しておりますが、キッチンのやり替えのため配管工事が必要です。 もともとバルコニーに雑排水管(VP50)がありキッチンの下から壁を貫通して排水ルートをとっているようです。横管もVP50のようです。 実際に床をはがしてみたところ、壁から外にVP管がつながっているようです。 しかしながらバルコニーにでると立て管の周りが盛り上げて処理されており接合部はうめられております。 改装にあたり消防に確認にいったところこちらの建物は消防法の令8条がかかって設備緩和がされているとのことで、区画壁に開口などを設けないようにとのことでした。 そちらは問題ないのですが、そもそもこの壁の穴は本来モルタル等で埋められていなければいけないのではないでしょうか。 私の認識では防火区画に区画貫通する場合は1mを不燃材で仕上げることと、貫通部に貫通処理が必要と思っておりました。 今回の改装で配管を変える際に耐火VPに致しますが、立て管と壁の中に埋まっている部分についてはそのままになってしまいます。 そこを壊して改修となると共用部になりますので、こちらで勝手に処理もできません。 消防や建築に相談した方がよいかと思いますが、まず、何を確認するべきでしょうか。 昭和42年に区画貫通部かVPでよかったでしょうか。どうやって確認すればよいのかと今回の改装にあたり埋まっている貫通部は不燃にするべき項目なのかどうか、わかる方がおられましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。 |
まず、消防法施行令第8条区画での緩和が本当に必要なのかを確認した方が良いでしょう。 昭和42年竣工であれば、共同住宅では、緩和するほどの消防設備の設置の義務は無いような感じがします。 当該の共同住宅は、11階を超える階を有する建物と言う事でしょうか? 令8区画としては、隣接住戸とのそで壁部分及び、バルコニーの大きさによっては、上下階の床・腰壁部分でしょうか? そうであれば、当該部分は、令8区画で認められる給排水管しか貫通は不可能なはずです。 具体的には、鋼管及び、耐火二層管となります。 その他、令8区画貫通に対する消防法の性能評定を受けているものが、使用できます。 もし、既設部分が本当に令8区画貫通部として、竣工時に検査に合格しているのであれば、既設はそのままで良いはずです。(竣工後の増築等により、消防法の基準年月日が変更されている場合は、その時の消防法関連法令に適合させる必要はあります) なお、改装等により、現行法規に合わせた場合は、その状態を維持する必要があるので、基準年月日の基準に戻す事は出来なくなるので、注意が必要です。 |
返信をありがとうございます。 >まず、消防法施行令第8条区画での緩和が本当に必要なのかを確認した方が良いでしょう。 こちらは確認いたしました。と申しますか消防の方から改装に関して問い合わせがあり、計画を見せにくるよういわれました。(ちょっと特殊な物件でプレスリリースがオフィシャルででたため)区画が今のままなら構わない、区画貫通も貫通処理すれば構わないといわれたのですが、現在が穴に紙ゴミを詰めてVP官という有様で。 更に隣の部屋と施工する部屋の排水が施行側の部屋で合流してバルコニーの立て管につながれていますが、壁に穴200φくらいのバカ穴があけられていてそのまま通っています。 消防の令8で緩和してるからきをつけてと言われましたが、区画できていない。 更に階段真ん中のPSもあけてみると何度か改修しているのか古い給水管の穴と思われるものが塞がず3つずつ(二住戸分)計6個開いています。径は50程度でしょうか。 >当該の共同住宅は、11階を超える階を有する建物と言う事でしょうか? 5階建の5階です。 >令8区画としては、隣接住戸壁 1住戸の四方の壁になっていました。消防で見たものでは。 >そうであれば、当該部分は、令8区画で認められる給排水管しか貫通は不可能なはずです。 >具体的には、鋼管及び、耐火二層管となります。 耐火VP(大臣認定)で1メートル範囲は対応しようと思います。埋まっている部分は壊してやり直さなければいけないでしょうか。 その確認は消防でしょうか。建築指導課でしょうか。 >もし、既設部分が本当に令8区画貫通部として、竣工時に検査に合格しているのであれば、既設はそのままで良いはずです。(竣工後の増築等により、消防法の基準年月日が変更されている場合は、その時の消防法関連法令に適合させる必要はあります) この令8がいつからかかっているのかわかりません。 竣工図面も一部分あるだけで建物の概要がだれも良くわからない状態です。 >なお、改装等により、現行法規に合わせた場合は、その状態を維持する必要があるので、基準年月日の基準に戻す事は出来なくなるので、注意が必要です。 それは構いません。バルコニーの防水を切るのも、場合によってはしかたないです。 埋め込まれた部分が何がしかの緩和なり処置でいけるのか、適法の範囲で最良の方法がわかりません…。 今回の質問では関係ありませんが、風呂は床上排水でしたので立て管(鋼管)をMDジョイントなるもので継いで耐火VP管に変えてユニットバスにします。 一部屋工事で団地改装がどこまでできるかの実験的な工事でもあります。 何もかもが初めて出会う内容でMD管がインチ表示である事をはじめて知った様な次第で、どうかお知恵をお貸しください。 |
耐火VPに関しては、積水のものは、消防設備安全センターの令8区画貫通の性能評定を受けているので使用可能です。(消防施行令第8条区画貫通配管の性能評定は、消防法に基づくものなので、建築基準法の防火区画貫通工法の国土交通大臣認定とは違うので、注意してください) なお、令8区画貫通部分の確認は、所轄消防署となります。 ただし、建築基準法の界壁の貫通にもなっているので、建築基準法の12条5項の報告が求められた場合は、報告の必要があります。(施工後の写真は撮影しておいた方が良いでしょう) 建築基準法の防火区画貫通工法及び、消防法施行令第8条区画貫通配管の耐火性能評定に関しては、施工方法の条件が定められているので、遵守する必要があります。 |
masa様 いろいろありがとうございます。 セキスイさんのお名前で探してみたところセキスイのフィブロックという商品を見つけました。 消防設備安全センターの令8区画貫通の性能評定も取れているようです。 今回の案件はVP管の周りのコンクリートが大きく開いているので、てを入れてフィブロックを巻こうかと思います。 フィブロックは壁の片側に10ミリ程度見せた形で納めれば耐火区画となるようで その先はVP管で構わないと書いてありました。 こちらで令8の区画処理としようかと思いますがどうでしょうか。 もし問題があるようでしたらご教示いただけると幸いです。 とりあえずこちらで消防に相談を持っていこうかと思います。 |
フィブロックの場合は、令8区画貫通配管の性能評定が取れているのは、壁の場合コンクリート壁厚100mm以上で、開口寸法150φ以下、配管呼び径100A以下です。(この条件以外では、令8区画貫通工法としては使用できません) 壁の材質と厚みの確認が必要です。 |
本当に丁寧にありがとうございます。 壁厚100oで開けられている孔は120程度、通す管径は呼び経で50Aです。 こちらで話を進めたいと思います。 ただ、施主様から頂いている図面にはVP管とあったのですが、見た感じがどうもVU管のような気がしています。管を炙って一部曲げているようなのです。 既存を利用する場合は曲がっているところを切り取ることができるのですが、VUであればそもそも話がなりたたないということになります。 管への印字の文字が読めないため、管を切って厚みを確認したいと思います。 初めてリノベーションに取り組みましたが、本当に開けてびっくりの連続ですね。 新築と違って難問が多く非常に勉強になりました。 ありがとうございました。 |
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