Page 3386 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼木造平屋、カフェ、床面積100u未満で排煙設備? gurannpago/go 18/6/3(日) 10:53 ┣Re:木造平屋、カフェ、床面積100u未満で排煙設備? masa 18/6/4(月) 20:52 ┗Re:木造平屋、カフェ、床面積100u未満で排煙設備? 管理人(Yoh) 18/6/7(木) 15:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 木造平屋、カフェ、床面積100u未満で排煙設備? ■名前 : gurannpago/go ■日付 : 18/6/3(日) 10:53 -------------------------------------------------------------------------
こんにちは。 木造平屋、カフェ、床面積100u未満で排煙設備? 客席60u、厨房15u、その他便所等15u で客席・厨房に排煙設備は必要でしょうか? 法文を読むと要らないと想われますが、告示の緩和を見ると逆に要るのではないかと? (緩和規定なのに) (4)床面積が 100m2以下 で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの この緩和規定はクリア出来ません、木部が露出しますし下地も木造です。 それとも法文からハナから要らない、と言う解釈で行けるでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
排煙設備が必要な建築物に関しては、建築基準法施行令第百二十六条の二で規定されています。 建築基準法施行令 (前略) 第百二十六条の二 法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの(以下「防煙壁」という。)によつて区画されたものを除く。)、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの(建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。)には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 一 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内のもの 二 学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場(以下「学校等」という。) 三 階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分 四 機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの 五 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの 2 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備でその構造が第百十二条第十四項第一号イ及びロ並びに第二号ロに掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもので区画されている場合においては、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。(以下略) したがって、延べ面積100u未満の建築物であれば、建築物の規模としての排煙設備の設置義務はありません。 ただし、「第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室」がある場合は、当該居室に排煙設備が必要となります。 建築基準法施行令 (前略) 第百十六条の二 法第三十五条(法第八十七条第三項において準用する場合を含む。第百二十七条において同じ。)の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。 一 面積(第二十条の規定より計算した採光に有効な部分の面積に限る。)の合計が、当該居室の床面積の二十分の一以上のもの 二 開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの 2 ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。(以下略) 第百十六条の二第一項第二号で規定される「開放できる部分(天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。)の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一以上のもの」である窓が設けられない(排煙無窓)場合は、機械排煙もしくは、告示に適合させる必要があります。 告示に適合できない場合は、排煙上有効な窓を設ける(排煙有窓)か、機械排煙を設置する事になります。 なお、排煙上有効な窓は、床から800mm以上、1500mm以下に開放装置(引き違い窓などは、てかけ、クレセント錠など)を設置する必要があります。 |
> gurannpago/go さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━