Page 360 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼キュービクルについて てんてん 03/11/11(火) 20:32 ┣Re:キュービクルについて 銀河 03/11/12(水) 15:31 ┃ ┗Re:キュービクルについて pochita 03/11/13(木) 13:07 ┗Re:キュービクルについて 駱駝 03/11/15(土) 18:15 ┗Re:キュービクルについて 銀河 03/11/15(土) 21:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : キュービクルについて ■名前 : てんてん ■日付 : 03/11/11(火) 20:32 -------------------------------------------------------------------------
こんばんわ。 ある建物で高圧受電になるので屋外型キュービクルを設置します。 設置位置は敷地境界近辺に設置するのですが 敷地境界線からキュービクル本体までの離隔距離の法的基準を ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。 それと、偶に消防認定品のキュービクルを見かけますが、 認定品になる場合の要素をご教示ください。 以上宜しくお願い致します。 |
>ある建物で高圧受電になるので屋外型キュービクルを設置します。 >設置位置は敷地境界近辺に設置するのですが >敷地境界線からキュービクル本体までの離隔距離の法的基準 社団法人 日本電気協会 の 高圧受電設備規定 JEAC 8011−2002 の 130−3項に「屋外に設置するキュービクルの施設」と言う記述が ありますが、“隣接”する建築物などへの距離規定(火災予防条例)のみで “隣地境界”との距離の記述がありません。 ここの基準は保守点検スペースを確保するための基準ようですので、 隣地との距離は 建築の法律の範囲ですかね? 電気設備の基準ではないようですね。(自信なし) >それと、偶に消防認定品のキュービクルを見かけますが、 >認定品になる場合の要素をご教示ください。 > 一言では表せませんが、社団法人 日本電気協会 が実施している規格認定です。 JISC4620と協会の独自基準を満足した製品を認定するようです。 日本電気協会 に問い合わせしてください。これだけで説明の本が1冊できてしまう 内容です。 |
一般的な建物の場合ですが、 ご存知の通り、自火報等は蓄電池が付属されています。 消防法の消火ポンプ等電源は蓄電池でまかなう事が出来ませんので 非常電源専用受電設備となります。 この場合は認定品のキュービクルを使う必要があります。 ちょっとした事務所ビル等は該当するのではないでしょうか。 |
建物・工作物より3m以上です。 もし3m以内となる場合は消防認定品とすれば設置できます。 |
再度 質問の意図と回答の確認です。 >建物・工作物より3m以上です。 >もし3m以内となる場合は消防認定品とすれば設置できます。 自分の敷地ならば上記の規定ですが 質問の意図は 「隣地境界」との距離であって、建物との距離では ないとおもえますが。 建物との距離は3mとの基準がありますが、電気設備の資料には 隣地からの説明が書いてなかったと思います。 隣地の境界近くに隣地の建物があれば3m以上は確定ですが、建物がない場合 (私道や水路など)は、別の法規があるのではないでしょうか? (もっと近くてもよいのでは?) 不勉強で私もわかりませんでした。 |
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