Page 3622 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙口同時開放について 1000D 20/1/7(火) 11:28 ┣Re:排煙口同時開放について masa 20/1/11(土) 14:51 ┗Re:排煙口同時開放について 管理人(Yoh) 20/1/17(金) 12:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙口同時開放について ■名前 : 1000D ■日付 : 20/1/7(火) 11:28 -------------------------------------------------------------------------
他社元施工のビルで排煙設備の是正依頼があり、 既設排煙設備の風量測定を行いました。 別区画同時開放となっている為、 単独区画のみの開放に変更提案を行おうと検討しております。 ダクトの破損などを考慮の上で 単独開放への変更は法令上問題ないでしょうか? また、消防排煙の場合は設置届の申請は必要でしょうか? 言葉足らずで申し訳ありません。 ご教授願います。 |
建築基準法などでは、特に同時開放に関しては、法律で義務付けているわけでは無いので、排煙設備の動作に支障が無ければ、問題ありません。 念のため、特定行政庁に建築基準法第12条5項の報告が必要かどうかは、確認した方が良いでしょう。 消防排煙設置対象防火対象物で、消防排煙技術基準制定後に着工したものにあっては、消防排煙の設置届が提出されているので、設置状況が変わる場合は、所轄消防に確認を取り、必要があれば、設置届を提出する必要があります。 |
> 1000D さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
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