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 ▼排気ダクトについて  のりのり 04/1/10(土) 17:05
   ┣Re:排気ダクトについて  punpun 04/1/10(土) 17:31
   ┃  ┣Re:排気ダクトについて  くろの 04/1/11(日) 12:31
   ┃  ┃  ┗Re:排気ダクトについて  のりのり 04/1/13(火) 20:06
   ┃  ┃     ┗Re:排気ダクトについて  くろの 04/1/15(木) 12:28
   ┃  ┗Re:排気ダクトについて  のりのり 04/1/13(火) 20:00
   ┣Re:排気ダクトについて  masa 04/1/14(水) 0:43
   ┃  ┗Re:排気ダクトについて  のりのり 04/1/14(水) 18:07
   ┃     ┗レスの場合、元発言は削除して下さい  Yoh(管理人) 04/1/14(水) 19:16
   ┗Re:排気ダクトについて  yossy 04/1/16(金) 17:48

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 ■題名 : 排気ダクトについて
 ■名前 : のりのり
 ■日付 : 04/1/10(土) 17:05
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   新築のマンションを手がけていますが、最近はキッチンにIHテーブルを使用する所が増えてきました。排気の手段はレンジフードですが、これに使用する排気ダクトにロックウールを巻くのか巻かないのかで意見が様々に出ています。本当の所はどうなんでしょうか。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクトについて  ■名前 : punpun  ■日付 : 04/1/10(土) 17:31  -------------------------------------------------------------------------
   >新築のマンションを手がけていますが、最近はキッチンにIHテーブルを使用する所が増えてきました。排気の手段はレンジフードですが、これに使用する排気ダクトにロックウールを巻くのか巻かないのかで意見が様々に出ています。本当の所はどうなんでしょうか。

IHでも条件によっては火も出るし、また常時熱は出るでしょう
よって巻くように指導されると思うのですが・・・
(ワタシ論)
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクトについて  ■名前 : くろの  ■日付 : 04/1/11(日) 12:31  -------------------------------------------------------------------------
   >IHでも条件によっては火も出るし、また常時熱は出るでしょう
>よって巻くように指導されると思うのですが・・・
>(ワタシ論)

私も同じ意見です。
電磁調理器の場合も、火災のおそれがあるのですから...
しかし、昨年某大手サブコン外注の時に、所長から「GWで十分。」と言われました。
(金額の問題もあったのかもしれませんが)
RWで施工するのが間違いないとは思うのですが、
じゃぁ、とても長い道中すべてをRWで施工するのか、
フードから何mまでと決めるのか、
となると「???」です。
さらなるレスをお待ちしています。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクトについて  ■名前 : のりのり  ■日付 : 04/1/13(火) 20:06  -------------------------------------------------------------------------
   >>IHでも条件によっては火も出るし、また常時熱は出るでしょう
>>よって巻くように指導されると思うのですが・・・
>>(ワタシ論)
>
>私も同じ意見です。
>電磁調理器の場合も、火災のおそれがあるのですから...
>しかし、昨年某大手サブコン外注の時に、所長から「GWで十分。」と言われました。
>(金額の問題もあったのかもしれませんが)
>RWで施工するのが間違いないとは思うのですが、
>じゃぁ、とても長い道中すべてをRWで施工するのか、
>フードから何mまでと決めるのか、
>となると「???」です。
>さらなるレスをお待ちしています。
返信ありがとうございます。確かに予算の問題もありますが、規則は規則として徹底してもらいたいと思います。というのは先日他現場の消検のとき検査官に聞いたところ、「正直いいますとIHに関してはまだどうしなさいという決まりはないんです」って言ってました。 そんなあ・・・
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクトについて  ■名前 : くろの  ■日付 : 04/1/15(木) 12:28  -------------------------------------------------------------------------
   >「正直いいますとIHに関してはまだどうしなさいという決まりはないんです」
>って言ってました。 そんなあ・・・

う〜ん、前レスでの某県N市の消防も似たようなことを言ってました。
「逆に教えて下さい。他の消防ではどうでした?」
そんなあ・・・ ですね。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクトについて  ■名前 : のりのり  ■日付 : 04/1/13(火) 20:00  -------------------------------------------------------------------------
   >>新築のマンションを手がけていますが、最近はキッチンにIHテーブルを使用する所が増えてきました。排気の手段はレンジフードですが、これに使用する排気ダクトにロックウールを巻くのか巻かないのかで意見が様々に出ています。本当の所はどうなんでしょうか。
>
>IHでも条件によっては火も出るし、また常時熱は出るでしょう
>よって巻くように指導されると思うのですが・・・
>(ワタシ論)
返信ありがとうございます。基本どおりに考えればおっしゃる通りなんですが・・。近いうちに工事現場の所轄の消防署で聞いてきます。ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクトについて  ■名前 : masa  ■日付 : 04/1/14(水) 0:43  -------------------------------------------------------------------------
   火災予防条例準則に準じた火災予防条例を持つ自治体では、厨房排気ダクトから100mm以上可燃物まで離隔をとれない場合は金属以外の特定不燃材料で50mm(認定工法の場合は50mm以下でも可の場合があります)以上の断熱被覆を行った場合は可燃物までの離隔を0mmとできます。
例として東京都火災予防条例の場合は条例本文の中の特定不燃材料の断熱材は石綿板その他これに類するものとされています。 現在は石綿は利用できませんので、通常はロックウール(岩綿)がこれの代替として従来使用されてきました。 ただし、火災予防条例施行規則の文中に「工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に定める日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)A九五〇四のロックウール保温材、A九五〇五のグラスウール保温材若しくはA九五一〇のけい酸カルシウム保温材に適合する特定不燃材料又はこれらと同等以上の遮熱性及び耐久性を有する特定不燃材料」との文があります。 これから考えるとJIS A9505(グラスウール保温材 最高使用温度300℃)は特定不燃材料に該当する可能性があります。(ただし被覆厚は50mm必要ですが)
なお火災予防条例の厨房設備は熱源については一切限定されていません。(ガス・液体燃料・電気その他加熱可能なものは全て含みます) ただし火災予防条例の第一条に「この条例は、東京都の特別区の存する区域における消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)の規定に基づく火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等(以下略)」とありますので、IH器具が火を使用する設備かどうかが判断基準になると思われます。 一部テスト機関ではIH器具も使用法によっては発火の危険があるとのテスト結果もありますので、IH器具も火を使用する設備と解釈されるのではないでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクトについて  ■名前 : のりのり  ■日付 : 04/1/14(水) 18:07  -------------------------------------------------------------------------
   >火災予防条例準則に準じた火災予防条例を持つ自治体では、厨房排気ダクトから100mm以上可燃物まで離隔をとれない場合は金属以外の特定不燃材料で50mm(認定工法の場合は50mm以下でも可の場合があります)以上の断熱被覆を行った場合は可燃物までの離隔を0mmとできます。
>例として東京都火災予防条例の場合は条例本文の中の特定不燃材料の断熱材は石綿板その他これに類するものとされています。 現在は石綿は利用できませんので、通常はロックウール(岩綿)がこれの代替として従来使用されてきました。 ただし、火災予防条例施行規則の文中に「工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十七条第一項に定める日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)A九五〇四のロックウール保温材、A九五〇五のグラスウール保温材若しくはA九五一〇のけい酸カルシウム保温材に適合する特定不燃材料又はこれらと同等以上の遮熱性及び耐久性を有する特定不燃材料」との文があります。 これから考えるとJIS A9505(グラスウール保温材 最高使用温度300℃)は特定不燃材料に該当する可能性があります。(ただし被覆厚は50mm必要ですが)
>なお火災予防条例の厨房設備は熱源については一切限定されていません。(ガス・液体燃料・電気その他加熱可能なものは全て含みます) ただし火災予防条例の第一条に「この条例は、東京都の特別区の存する区域における消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下「法」という。)の規定に基づく火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等(以下略)」とありますので、IH器具が火を使用する設備かどうかが判断基準になると思われます。 一部テスト機関ではIH器具も使用法によっては発火の危険があるとのテスト結果もありますので、IH器具も火を使用する設備と解釈されるのではないでしょうか?
こんなに細かくご説明頂きましてありがとうございました。本当に勉強になりました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : レスの場合、元発言は削除して下さい  ■名前 : Yoh(管理人)  ■日付 : 04/1/14(水) 19:16  -------------------------------------------------------------------------
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 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:排気ダクトについて  ■名前 : yossy  ■日付 : 04/1/16(金) 17:48  -------------------------------------------------------------------------
   のりのり様

こんにちは。話は横道にそれるかもしれませんが、masa様がおっしゃる通り、この件は火災予防条例あるいはそれに準じるものがその法的根拠ですよね。関東地区では、東京・横浜・川崎等がこれに該当します。

いつか、この火災予防条例がない行政地域に建設するマンションに関して、消防とやりあったことを覚えております。消防は、東京に準じて指導していると主張しておりました。しかし一方では、厨房ダクトにロックウール等を巻くとコストアップになりますし、ロックウールの施工は職方の健康にもよろしくないことは確かです。

参考までに、関西地区では、厨房ダクトにはロックウール等を巻く必要がありません。

このへんの行政間での調整が待たれることろです。

Yossy
PS:設備工事と行政の問題に関しては、機会があればまたアップします。
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