Page 470 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼特別避難階段の附室の排煙 チーズバーガー 04/3/3(水) 16:43 ┗Re:特別避難階段の附室の排煙 なかしん 04/3/3(水) 17:35 ┗Re:特別避難階段の附室の排煙 チーズバーガー 04/3/3(水) 19:17 ┗Re:特別避難階段の附室の排煙 なかしん 04/3/3(水) 19:34 ┗Re:特別避難階段の附室の排煙 チーズバーガー 04/3/3(水) 19:42 ┗Re:特別避難階段の附室の排煙 なかしん 04/3/3(水) 20:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 特別避難階段の附室の排煙 ■名前 : チーズバーガー ■日付 : 04/3/3(水) 16:43 -------------------------------------------------------------------------
特別養護老人ホームの設計をしています。 3階建で2・3階に居室があり特別避難階段が平面的に2箇所あります。 その附室の排煙を2系統のダクトで屋上まで持っていき、 さて、排煙機は14400m3/hx1台でOKでしょうか? それとも、系統ごとに2台必要でしょうか。 排煙指針を読んでも日本語の意味がわかりませんでした。 よろしくお願いします。 |
>特別養護老人ホームの設計をしています。 >3階建で2・3階に居室があり特別避難階段が平面的に2箇所あります。 すいませんが・・・・・ 3階建で、スモークタワーが必要な附室を設けたことがありませんが・・・ 避難階段でOKだと思います。地下があるのかしら? 特別避難階段の建築基準法を再度確認。 |
特養だと3階以上に居室を設けてはならないのですが 特避階段が2以上あればそれが可能なようです。 厚生省令第四十六号 平成十一年三月三十一日 の 11条4 より 3階に居室等があれば、原則2ヶ所以上の特別避難階段が 必要です。 (3階以上の階に居室を設けるための条件の内の一つ) 地下はありません。 |
>特養だと3階以上に居室を設けてはならないのですが >特避階段が2以上あればそれが可能なようです。 >厚生省令第四十六号 平成十一年三月三十一日 の >11条4 より >3階に居室等があれば、原則2ヶ所以上の特別避難階段が >必要です。 >(3階以上の階に居室を設けるための条件の内の一つ) >地下はありません。 これですね。 第十一条 4 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。) は、三階以上の階に設けてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当す る建物に設けられる居室、静養室等については、この限りでない。 一 居室、静養室等のある三階以上の各階に通ずる特別避難階段を二以上(防災上 有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するため に必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、一 以上)有すること。 二 三階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通 路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 三 居室、静養室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令 (昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備 により防災上有効に区画されていること。 5 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定め るところによる。 一 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七 メートル以上とすること。 二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 三 廊下及び階段には、手すりを設けること。 四 階段の傾斜は、緩やかにすること。 五 居室、静養室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜路を設けること。 ただし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 機械排煙設備は不経済と思いますが・・・・・・ |
>機械排煙設備は不経済と思いますが・・・・・・ ほんとにその通りです。 附室が外壁に面していないため、給気を取る場所も 難しい状態です。 |
>>機械排煙設備は不経済と思いますが・・・・・・ >ほんとにその通りです。 >附室が外壁に面していないため、給気を取る場所も >難しい状態です。 告示1728 五 排煙風道は、内部の断面積を6u以上とし、鉛直に設け、かつ、その最上部 は直接外気に開放すること。 六 1秒間につき4m3以上の排出能力を有し、かつ、排煙口の一の開放に伴い、 自動的に作動を開始する構造の排煙機を設けた場合には、第二号中開口 面積に関する部分及び第五号によらないことができる。 附室については、4m3/s以上の排煙能力が必要とされます。 4m3/s×60×60=14,400m3/h となります。ここで余裕係数、1.1倍して 15,840m3/hとなります。 さて、2つの附室をダクトで結び排煙機が1台とした場合、4m3/s以上の排煙 が各附室で確保できますでしょうか? このことを踏まえ、協議をする必要があると考えます。 消防法施行規則30条も読んでくださいね。 |
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