Page 472 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼大規模建築物における雑排水の放流規制について 兄やん 04/3/2(火) 11:15 ┗Re:大規模建築物における雑排水の放流規制... なかしん 04/3/3(水) 17:05 ┗Re:大規模建築物における雑排水の放流規制... 兄やん 04/3/3(水) 20:38 ┗Re:大規模建築物における雑排水の放流規制... ぶえらー 04/3/5(金) 11:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 大規模建築物における雑排水の放流規制について ■名前 : 兄やん ■日付 : 04/3/2(火) 11:15 -------------------------------------------------------------------------
東京都下の大規模再開発物件で、雑排水の放流規制があり、 処理設備を設けている建物があります。 この規制についてご存知の方はいませんか? |
>東京都下の大規模再開発物件で、雑排水の放流規制があり、 >処理設備を設けている建物があります。 >この規制についてご存知の方はいませんか? 特定施設の用途がわかりませんので・・・・下記を参照したらいかがでしょうか? 下水道法、東京都下水道条例、水質汚濁防止法、排水量50m3/日を超える。 http://www.gesui.metro.tokyo.jp/osigoto/kisei/kisei_drst.htm フィットネスクラブと飲食店、区の施設の複合ビルで除外施設を設置 時限放流も考えられますが・・・・・? |
下水道局のHPを頂き、ありがとうございました。 別の件で重宝しています。 少し古い資料ですが、メーカーに探してもらいました。 東京都、大阪市、福岡市、埼玉県南水道企業団で 指導要綱を出していました。 |
東京都下でも23区内か、それ以外かで違います。 23区内であれば、物件の所在地によって担当する下水道管理事務所がありますので 管路施設課の大量排水の事前協議担当者に問い合わせてください。 物件の排水処理区域により、uあたりに昼間、排水できる排水量がきまっていますので 指示されると思います。(超える分は貯留し、夜間放流) 都市計画法の開発行為にあたる場合、この協議が先に必要です。 ズレたレスでしたらすいません。 |
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