Page 803 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙機の風量について うるる 05/1/20(木) 21:01 ┣Re:排煙機の風量について hatomori 05/1/20(木) 22:13 ┃ ┗Re:排煙機の風量について うるる 05/1/24(月) 9:45 ┃ ┣Re:排煙機の風量について hatomori 05/1/24(月) 10:42 ┃ ┗Re:排煙機の風量について masa 05/1/24(月) 23:34 ┗Re:排煙機の風量について ミロス 05/1/24(月) 13:10 ┗Re:排煙機の風量について hatomori 05/1/24(月) 13:42 ┗Re:排煙機の風量について ミロス 05/1/24(月) 14:12 ┗Re:排煙機の風量について hatomori 05/1/24(月) 14:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙機の風量について ■名前 : うるる ■日付 : 05/1/20(木) 21:01 -------------------------------------------------------------------------
排煙について調べていたのですが最大風量1000m3/minと記載されている 本を見つけました。 しかし、最大風量を明記していない本もありました。 はたして、本当に最大風量1000m3/minなんて規定はあるのでしょうか? どなたかご教授お願いします。 |
最大の排煙区画の面積は500m2です。おのずから排煙機の風量は 他に排煙が必要な部屋があっても単位面積当たりの風量は2m3/m2・minです から、1000m3/minとなります。 最小風量120m3/minの規定もあります。 どの本にも載っていますから、調べてください。 排煙機の風量は(最小)120m3/min〜(最大)1000m3/Min の範囲となります。 |
有難う御座いました。 でも排煙ファンで1000m3/min以上の機種が存在するのは 何故なんでしょう? |
>でも排煙ファンで1000m3/min以上の機種が存在するのは >何故なんでしょう? 存在しないとおもいますが。 |
建築排煙では、仕様基準では最大排煙区画=500u、排煙機風量=最大排煙区画の排煙風量の2倍≦1000m3/min=60000m3/hとなりますが、地下鉄のホーム排煙や、トンネル排煙等は別の基準で算定されるので、60000m3/hを超える排煙機は必要です。 |
>排煙について調べていたのですが最大風量1000m3/minと記載されている >本を見つけました。 >しかし、最大風量を明記していない本もありました。 >はたして、本当に最大風量1000m3/minなんて規定はあるのでしょうか? >どなたかご教授お願いします。 現在は、法改正があったので、いろんな排煙量が 存在します。 仕様規定か性能規定によって、計算値もちがうでしょう。 また、旧法でも特認により、500m2以上の区画も存在していましたので 当然、1000を超えるファンも存在しています |
>現在は、法改正があったので、いろんな排煙量が > >存在します。 ミロスさん、教えてください。 いつの法改正でしょうか。 又、どのように変わったか、簡単に。 お願いします。 |
>>現在は、法改正があったので、いろんな排煙量が >> >>存在します。 > >ミロスさん、教えてください。 > >いつの法改正でしょうか。 >又、どのように変わったか、簡単に。 >お願いします。 現在、排煙の規定は、ルートA,B,Cの3方式から設計 されています。この結果、建基法で免除になったり、1.0でなく、 0.3や0.5CMM/M2などの排煙を設置したりします また、消防法の関係で設置するときもあります とりあえず、根拠条文は下記になるのでしょうか・・・ 建築基準法施行令 第5章の2の2 避難上の安全の検証 (第129条の2・第129条の2の2) (避難上の安全の検証を行う建築物に対する基準の適用)第129条の2の2 建築物(主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る。)で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第112条第5項、第9項、第12項及び第13項、第119条、第120条、第123条第1項第1号及び第6号、第2項第2号、第3項第1号、第2号、第9号及び第11号、第124条第1項、第125条第1項及び第3項、第126条の2、第126条の3並びに第129条(第2項、第6項及び第7項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。 |
早々の返事、ありがとうございました。 |
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