Page 879 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ファンの設置場所 裕次郎 05/3/7(月) 21:06 ┗Re:排煙ファンの設置場所 パキラ 05/3/8(火) 23:34 ┗Re:排煙ファンの設置場所 裕次郎 05/3/8(火) 23:48 ┗Re:排煙ファンの設置場所 パキラ 05/3/9(水) 22:04 ┗Re:排煙ファンの設置場所 Em7 05/3/16(水) 13:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ファンの設置場所 ■名前 : 裕次郎 ■日付 : 05/3/7(月) 21:06 -------------------------------------------------------------------------
駅前広場の人工地盤の下に、大規模自転車置場を計画中です。 地下2階まで掘り下げて建設予定です。 既存の人工地盤を支える梁や柱が障害になって、地下1階(大きな梁が天井に出てきます)には排煙機械室がプラン場設置できません。 地下2階は、天井も新たに築造(B1Fの床をかねて)するので、小さな鉄骨鍼はある物の、ほぼフラットで、こちらに、排煙機械室を設置する計画です。 そこで。まず自然排煙は周囲が直接外気に面さないため不可です。 又、換気のための開口(ガラリ)は地下の周囲に設置できる状況です。 この状況で、機械排煙設備が必要になって、地下2階への排煙ファンの設置は 「法的に」不可能なのか。 加圧排煙も検討したのですが、建物自体に隙間が結構あり、又地上へ自転車が 出入りする通路は、常時開(扉はありません)となっています。 このようなときに、どのような方策が一番良いのか。お知恵を貸して下さい。 なお、排煙区画は500平米以下で排煙ファンは7番 排煙ダクトは天井面を通過できます。 |
原則的に排煙機の設置場所は、最上部の排煙口よりも高い位置でなければ 認められないと思います。 ひとつお聞きしたいのですが、今件は自転車置場(駐輪場?)が居室扱い されているのですよね? |
>原則的に排煙機の設置場所は、最上部の排煙口よりも高い位置でなければ >認められないと思います。 安全条例・法規を見た限りでは「原則」としか書いていなかったので 「不可」ではないと解釈しているのです。 たとえば、B1F排煙の排煙ダクトをいったんB2階へ引っ張って、排煙ファンが B1Fに有るような場合は問題ないのでしょうか? ちょっと不思議な感じなのですが。 >ひとつお聞きしたいのですが、今件は自転車置場(駐輪場?)が居室扱い >されているのですよね? 灰、今回は「居室」扱いとなっています。 ご回答頂きありがとうございます。 |
>>原則的に排煙機の設置場所は、最上部の排煙口よりも高い位置でなければ >>認められないと思います。 > >安全条例・法規を見た限りでは「原則」としか書いていなかったので >「不可」ではないと解釈しているのです。 >たとえば、B1F排煙の排煙ダクトをいったんB2階へ引っ張って、排煙ファンが >B1Fに有るような場合は問題ないのでしょうか? >ちょっと不思議な感じなのですが。 確かに法的な条文はありませんね。 住宅局建築指導課監修の「新・排煙設備技術指導」を確認したのですが、 排煙機の設置場所については原則として最上部の排煙口よりも高い位置、 最低でも最上部の排煙口と同一フロアに設置と記載されてました。 又、同指導書内に排煙ダクトは煙をスムーズに排出できるよう立ち下げ部分 を設けてはならない(言い切り)とも記載があります。 今件は設備だけでは解決しない問題なので、各方面で協議・相談の上、 解決されるのがよいかと思います。 |
>>>原則的に排煙機の設置場所は、最上部の排煙口よりも高い位置でなければ >>>認められないと思います。 ちなみに付室の給気口は低いところと言われますね。 屋上などでは煙を吸いかねないということで。 2種排煙でも同じ事が言われました。 これは給気ファンですが・・・。 機械排煙は発煙筒を焚くとわかりますが、 どちらにしても火災時に効果はあまり無いと 個人的には思っています。 その割にダクトが納まらなくて・・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━