Page 90 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画貫通に関して グッドラック 03/3/7(金) 18:47 ┗Re:防火区画貫通に関して なかしん 03/3/7(金) 22:56 ┗Re:防火区画貫通に関して masa 03/3/8(土) 21:17 ┗Re:防火区画貫通に関して なかしん 03/3/10(月) 9:54 ┗Re:防火区画貫通に関して グッドラック 03/3/11(火) 18:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画貫通に関して ■名前 : グッドラック ■日付 : 03/3/7(金) 18:47 -------------------------------------------------------------------------
防火区画を貫通する配管について、ご教授願います。 標準図(施工1)に載っている不燃材でない配管とはどういうものになるのでしょうか? 聞くところによると、塩化ビニール管でもΦ125以下は、不燃材になるようなのですが、その事が、建築基準法施工令や施行規則若しくは告示で出ているようなのですが、見あたりません。 どなたかわかる方がいらしたら、教えてもらいたいと思います。 よろしくお願いします。 |
昭和44年7月3日建設省告示第3183号 最終改正昭和62年11月14日建告第1922号 ・耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管等が防火上支障が ないと認める基準 平成5年:建築関係法令集(青本と言われるもの) 上記の部分に表が書かれています。 一級建築士取得時以降、法令集を買っていないので古くて申し訳けありません。 99年建築申請memo:22−5にも表が書かれています。 |
平成12年の建築基準法大改正により、現在の告示は平成12年 第1422号「準耐火構造の防火区画を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件」となっています。 内容はほとんど変わっていませんが難燃材料・塩化ビニール管については貫通する防火区画の耐火構造により外径および管の厚みが規定されています。(現在規定に対応できる塩化ビニール管はVPだけとなっています) 耐火2層管は3社とも国土交通大臣の認定をうけていますので使用可能です。 |
やはり古すぎたようですね。 早く新しい法令集を買いに行かなければ・・・・・・ |
いろいろ助言ありがとうございました。 |
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