Page 958 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼駐車場の排煙設備について sou 05/5/10(火) 15:15 ┣Re:駐車場の排煙設備について uzumaki7 05/5/10(火) 23:37 ┣Re:駐車場の排煙設備について さてあなたは 05/5/10(火) 23:59 ┣Re:駐車場の排煙設備について hatomori 05/5/11(水) 7:34 ┗Re:駐車場の排煙設備について パキラ 05/5/11(水) 12:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 駐車場の排煙設備について ■名前 : sou ■日付 : 05/5/10(火) 15:15 -------------------------------------------------------------------------
駐車場の排煙設備を「告示1436号第四号ロ」で設置しないことにしようと思っていますが、同告示の「粉末消火設備又は不燃性ガス消火設備」を泡消火設備に置き変えて解釈してはいけないでしょうか。 |
>駐車場の排煙設備を「告示1436号第四号ロ」で設置しないことにしようと思っていますが、同告示の「粉末消火設備又は不燃性ガス消火設備」を泡消火設備に置き変えて解釈してはいけないでしょうか。 消防法7条をみればわかりますけど、泡消化設備は「粉末消火設備又は不燃性ガス消火設備」とはまったく別の消防設備に定義されていますけど。 ということは、置き換えも何も、別物ですからムリじゃないかと思いますが。 特に、除外規定・緩和規定らしいものも見当たりませんし。 法律上は、書いていないことはできません。 |
はじめまして、防災屋です。 ガス系は、 @防護区画内の人に対し退避命令を出し A空調機をインターロックし B防火扉・シャッターなどで防護区画を形成し C防護区画内に消火薬剤を放射・充満させる という方式であり、排煙設備が機能してしまうと消火の効果が期待できないと考えられます。 また、手動起動の操作もガス系は防護区画外から行うのに対して泡は区画内での操作となっています。 以上の理由から、泡消火設備では排煙設備を省略できないと今まで考えておりました。 |
消火設備で免除をうけないで、床面積100m2未満で防煙壁で区画するで 免除がうけられないでしょうか。 |
>駐車場の排煙設備を「告示1436号第四号ロ」で設置しないことにしようと思っていますが、同告示の「粉末消火設備又は不燃性ガス消火設備」を泡消火設備に置き変えて解釈してはいけないでしょうか。 駐車場の大きさや構造が分かりませんが、 煙が滞留しやすい地階・無窓階の駐車場においては、建築基準法上の排煙設備 (在室者の避難確保が目的)が免除される条件であっても、消防上の排煙設備 (消火活動の確保が目的)は免除対象外となる場合がありますので双方との 綿密な打合せが必要かと思われます。 |
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