Page 31 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼受験資格?。 衛生管理者 06/6/5(月) 16:13 ┗Re:受験資格?。 noa 06/6/6(火) 12:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 受験資格?。 ■名前 : 衛生管理者 ■日付 : 06/6/5(月) 16:13 -------------------------------------------------------------------------
管工事も取ったし、 衛生管理者も取得済みです 給水も受験予定。 建築部で建てたマンションを管理するためこの資格取ろうと思いますが 実際、弊社所有の賃貸のマンションで ヒマなときに草むしり程度しかしていない。 受験できますか?。 |
noaです。 HPからの抜粋 --------------- 受験資格は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和45年政令第304 号)第1条に規定する次に掲げる用途その他これに類する用途に供される建築物の当該用途に供される部分 において業として行う環境衛生上の維持管理に関する実務に2年以上従事した者とされています。 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 店舗又は事務所 学校(研修所を含む。) 旅館 ※1 平成13年度から管理委託の証明が原則として不要になりました。 ※2 受験資格の詳細については、「受験の手引」にてご確認下さい。 なお、受験資格等に関する質問につきましては、(財)ビル管理教育センター国家試験課までお問い合わせ下さい。TEL:03-3214-4620 --------------- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 (特定建築物)第1条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める建築物は、次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が3000平方メートル以上の建築物及び専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8000平方メートル以上のものとする。 1.興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 2.店舗又は事務所 3.学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。) 4.旅館 --------------- となってます。わからなければ問合せ先書いてあるんだから、聞いたほうが早いのでは? |
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