Page 99 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼今年、設備士受けます カッキー 10/3/27(土) 15:35 ┣Re:今年、設備士受けます どんちゃん 10/4/7(水) 16:30 ┣Re:今年、設備士受けます 4月1日桜 10/4/9(金) 18:48 ┃ ┗Re:今年、設備士受けます カッキー 10/4/9(金) 19:59 ┃ ┗Re:今年、設備士受けます 越後獅子 10/5/30(日) 12:55 ┃ ┗Re:今年、設備士受けます BM 10/6/1(火) 20:53 ┃ ┗Re:今年、設備士受けます 越後獅子 10/6/12(土) 19:26 ┗Re:今年、設備士受けます てんとむし 10/5/31(月) 14:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 今年、設備士受けます ■名前 : カッキー ■日付 : 10/3/27(土) 15:35 -------------------------------------------------------------------------
今年建築設備士を考えているのですが(自分自身のスキルアップの為) 合格された方はこの資格についてどのように活用されていますか?身近に取得者がいない為わかりません。 |
活用方法といっても確認申請書の意見を聞いた欄と工事監理報告書に名前が出るだけ。 それから受験した時に合格する知識を持っていたとの客観的な証明だけ。 その場限りで勉強して通った人は、現在も同等の知識があるか?だし、 実務をバリバリやられている方なら、勉強しないでも合格すると思います。 資格手当の出る会社なら、給与UPに活用しているといったところでしょうか。 実務上は、資格の有無が全く活かされない残念な資格になってますね。 |
建築設備士は取得済です。 以外と勘違いされている方がいらっしゃいますが 建築設備士は民間資格と認識しています。 間違いでしょうか? JABMEEに期待します!! |
4月1日桜さん設備士は国土交通の管轄でしょう。 民間?おっしゃる意味がわかりませんが! |
カッキーさん、桜さんが言っています民間の意味は建築士のように大臣による 免許証ではなく、登録機関による登録証にすぎませんよ、また実際の業務では ほとんど必要にされていませんよと言っていますのかおもいます。 ただ、これから建築基準法の見直しが始まるようです。 その中に設備士の設計業務等への係わりも大きく見直しが行われそうです。 理由としては、建築士事務所の大部分は建築士法の違反状態であるのが現実です。 厳正に法を運用しますと、業務は回りません。 法を改正あるいは告示等により建築設備士を活用するしか、 今のところ方法はないようです。 試験日も近いようですが、ぜひ合格されますよう。 |
登録証にすぎないというところで、若干の認識違いが あると思いますが・・・ 建築士は建築士法で規定がありますが、建築設備士も 建築士法のなかで、建築士同様に大臣が定めた資格となってます。 建築士は登録が都道府県と思いますが、建築設備士は 外郭団体への登録になります。 ちなみに都道府県への登録国家資格は多いと思います。 建築設備士は、建築設備の設計関連では唯一の国家資格 なので、業務に係っている人はぜひとってもらいたいものです。 今回の建築基準法の見直しで、建築設備士の設計関与を 認めてもらいたいところです。 設備設計が、意匠のかたでもなれる設一限定にでもなったら 50年弱で築いた建築設備の設計技術は、施工には残っても 建築設計業界(一部除く)には無くなるでしょう。 |
言葉足らずで、真意がうまく伝わらなかったようで国語力のなさを 痛感いたしました。 設備一級はすでに形骸化しています。 建築設備士がより重要になるのは間違いないでしょう。 ただ建築設備士が唯一の資格であるといいながら 設備設計業務者の半分ぐらいは、未取得者のようです。 そのことが設備設計界の大きな問題のひとつのようにおもいます。 建築設計界の建築士取得者割合と同じぐらいになる必要はあります。 その時に初めて設備設計業界が建築設計業界と対等になるような気がします。 |
たとえばの例としてですが官庁発注の設計業務では資格評価として 建築:①一級建築士②二級建築士 電気:①建築設備士、技術士、一級建築士②一級電気工事施工管理技士… 機械:①建築設備士、技術士、一級建築士②一級管工事施工管理技士… となっています。(番号順に点数が高い) 建築設備士は技術士と一級建築士と同等の扱いなのです。 民間の設計では特に求められませんが、官庁物件なら技術者として建築設備士の 登録証のコピーを提出している場合もあります。 けっして建築設備士を持っていても役に立たないなんてことは有りません。 |
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