Page 32 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼教えて下さい ぎりぎり 05/10/25(火) 23:33 ┣Re:教えて下さい 頑張れ阪神タイガース 05/10/26(水) 11:14 ┃ ┗Re:教えて下さい 頑張れ阪神タイガース 05/10/26(水) 11:49 ┃ ┗Re:教えて下さい ぎりぎり 05/10/26(水) 15:58 ┃ ┗Re:教えて下さい 頑張れ阪神タイガース 05/10/26(水) 17:18 ┃ ┗Re:教えて下さい ぎりぎり 05/10/26(水) 23:50 ┗Re:教えて下さい 浮沈艦 05/10/26(水) 20:17 ┗Re:教えて下さい ぎりぎり 05/10/26(水) 23:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 教えて下さい ■名前 : ぎりぎり ■日付 : 05/10/25(火) 23:33 -------------------------------------------------------------------------
試験問題の37問の選択肢1について、教えて頂きたいのですが、『給水装置用材料が使用可能か否かについては、基準省令に適合しているか否かであり、消費者、指定給水装置工事事業者及び水道事業者が判断する事になっている』とありますよね。この場合の『消費者』は、そのような立場に該当するんでしょうか。解答では正しい事になっているので間違いないと思いますが、気になっています。どなたか教えて下さい。 |
厚生労働省健康局水道課のホームページ 『給水装置データベース』が、参考になると思います。 http://www.jwrc-net.or.jp/tec/kyusuidb/KYU_Menu.html |
>厚生労働省健康局水道課のホームページ >『給水装置データベース』が、参考になると思います。 >http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/index.html |
情報ありがとうございます。こんなHPあったんですね・・・ 試験前に見ておけば良かったです。ですが、核心の部分がなかなか見つからない んです。どのへんでしょうか?申し訳ないですが教えて下さい。 |
そこまで、面倒はみれません。。。 |
>そこまで、面倒はみれません。。。 失礼しました(泣) |
http://www.jwrc-net.or.jp/tec/kyusuidb/KYU_Chuui.html 上記ページの「給水装置の構造及び材質の基準」の記述がそれに当たると思われます。 消費者が給水装置を指定する場合もあるし、そもそも水道事業者と利用者との間で契約が行われるわけで、そういった意味で該当すると考えるのが妥当と思います。 |
浮沈艦さん有難うございました。どうやら私は、選択肢そのものの記述がどこかにあるものと考えておりました。この試験は、この様な答えの記述がはっきりとしない問題が多く出題される傾向があるようですね。 読解力がない私には、『事務論』が鬼門でした。45点あったんですが(泣) |
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