Page 35 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼有資格者の監督は必要ですか? まし−1106 05/11/9(水) 7:29 ┗Re:有資格者の監督は必要ですか? ぷーにゃん 05/12/3(土) 15:10 ┗Re:有資格者の監督は必要ですか? まし−1106 05/12/5(月) 10:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 有資格者の監督は必要ですか? ■名前 : まし−1106 ■日付 : 05/11/9(水) 7:29 -------------------------------------------------------------------------
顧客(住宅設備メーカー)から尋ねられたんですが、 「水栓等の施工に対して地方水道局の定める 水道装置工事主任技術者の監督は必要か?」 とのこと。 事前配管等は業者さんにお願いするとして ユニットバス・水栓等の取付接続において設備屋さん ではなく、例えばメーカーの人間(配管工では無い) が行なう場合、有資格者の監督は必要でしょうか? どなたか詳しい方ご指導お願いします。 |
給水装置工事主任技術者は器具付けには必要ありません。 極端な場合、個人が自分の家の器具をつけることも可能です。 当然、責任は本人がうけもちます。 給水装置工事主任技術者は水道局の水道管に配管工事をする場合、 水道局の指定が必要なので要る資格です。 |
解答ありがとうございます。 お客様(某M電工)から質問されたとき 即答できず、思わず質問してしまいました。 給水装置の資格を持っているにもかかわらずにです。 あらためて勉強不足を痛感します。 (資格は持っているだけではいかん!使いこなさねば。) |
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