Page 121 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言) masa 08/12/16(火) 2:43 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について ユハ 08/12/16(火) 9:05 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について masa 08/12/17(水) 0:43 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について ユハ 08/12/17(水) 9:42 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について masa 08/12/18(木) 0:00 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について ユハ 08/12/18(木) 8:53 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について masa 08/12/19(金) 0:54 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について ユハ 08/12/19(金) 8:34 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について masa 08/12/19(金) 12:45 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について ユハ 08/12/19(金) 17:16 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について masa 08/12/19(金) 17:48 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について ユハ 08/12/19(金) 19:09 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について masa 08/12/20(土) 0:23 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について ユハ 08/12/20(土) 8:11 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について masa 08/12/20(土) 14:12 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について ユハ 08/12/20(土) 15:27 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について masa 08/12/20(土) 16:30 ┗Re:建築士法等の一部を改正する法律等の施行について ユハ 08/12/20(土) 17:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言) ■名前 : masa ■日付 : 08/12/16(火) 2:43 -------------------------------------------------------------------------
平成20年11月28日付けで、日本建築士事務所協会連合会に通知された、「建築士法等の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言) 国住指第3466号」において、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士が行う「法適合性確認」(建築士法第二十条の二第2項又は第二十条の三第3項)は、建築士法第二十一条に規定する「設計」(建築士が「設計図書」に建築士の表示・記名・捺印する必要のある行為)に含まれることとされました。 したがって、業として「法適合性確認」を行う場合は、一級建築士事務所に所属する必要があります。(個人で行う場合は、一級建築士事務所登録が必要) なお、設備設計一級建築士が、「法適合性確認」を行う際に、専門的知識の補完等の観点から、建築設備士に意見を聴くことについては、望ましい事とされています。 設計補助等の補助業務の再委託については、建築士法第二十四条の三(再委託の制限)には、該当しない事が明記されました。 建築士法第二十四条の七(重要事項説明)は、建築主と設計委託契約又は工事監理委託契約を結ぶ際に必要なもので、建築士事務所から設計委託契約又は工事監理委託契約を受託する場合は不要である事が記載されています。(なお、建築士法第二十四条の八に規定する書面の交付は、建築主に限らず、すべての設計委託契約又は工事監理委託契約を結ぶ際に必要です) 管理建築士講習については、建築士の種別に関わらず、一回修了すれば足りる事が明記されました。(木造建築士・二級建築士・一級建築士のいずれの資格でも、管理建築士講習を修了すれば、その後、別の建築士資格を取得した場合でも、その建築士資格の建築士事務所で管理建築士となれます) |
masaさんの言われる資料を拝見しましたが。 建築設備士の業務は、設計補助業務に該当しますが。士法24条の7・士法24条の8の中で設備担当技術者と明記することは、何か問題があると思いますか。 |
建築士法第二十四条の7(重要事項説明)、建築士法第二十四条の八(書面の交付)に記載すべき事項として、設備担当技術者という項目はありません。 業務に従事する建築設備士だけです。(あえて設備担当技術者として、建築設備設計関連業務の委託先の建築設備士を記載したいという事でしょうか?) 建築設備士の業務(建築士法第二十条第5項に規定されるもの)は、業務補助又は設計補助というわけではないようです。 日本設備設計事務所協会と日本建築士事務所協会連合会が協力して作成した、「建築設備設計関連業務委託契約書・建築設備設計関連業務委託約款の解説では、建築設備士の業務にも対応できるように、「関連」業務としたと記載されています。 したがって、建築設備士が建築士法第二十条第5項に規定されている行為を行う事は、建築設備設計関連業務という事らしいです。(業務補助又は設計補助より、「設計」に近い業務という事なのでしょう) 現状は、建築設備設計関連業務委託先の記載は不要ですが、建築主(又は委託者)への説明をより詳しく行いたいとの意図で、建築設備設計関連業務委託先及び委託先に所属する建築設備士を明記するのは特に問題は無いと思います。 |
masaさん、有難うございます。 この場合は、四会推奨の重要事項説明書標準様式の「4.設計又は、工事監理の一部を委託する予定」の枠の中にB建築設備設計関連業務委託先と明記しても宜しいでしょうか。 |
「4.設計又は、工事監理の一部を委託する予定」については、建築士法で規定されている、「設計」・「工事監理」の委託先を記載する欄なので、独自に様式を作成する場合は、補助説明事項の欄を作成して、建築設備設計関連業務委託先を記載するべきだと思います。(建築設備設計関連業務を委託する予定、委託する業務:建築設備設計に関する意見、委託先の名称、委託先の住所、代表者の氏名、委託先で従事する建築設備士などを記載するのは問題無いと思います) なお、四会推奨の重要事項説明書標準様式のWordファイルは、様式の変更はできないようになっているようです。 |
masaさん、有難うございます。 補助説明事項の欄を作成する場合は、標準様式を利用することは、不可能です。 新たな様式を作くらなければならないので「4.設計又は、工事監理の一部を委託する予定」に追記した方が良くないですか。 士法規則22条の2の2の欠落条項(懲戒処分有り)に成らないと思いますが。 masaさんは、どのように思われますか。宜しくお願い致します。 |
必要な事項が記載されていれば、建築士法違反とはなりませんが、設計又は、工事監理の委託先を書く欄に、建築設備設計関連業務委託先を記載するのは、誤解を生むおそれがあるので、別の欄に記載した方が良いと思います。 |
masaさんとは、逆で別の欄だと建築主に変に不安を与えないでしょうか。 又、この書式通りだとすると、同じ仕事をしても建築事務所に所属する建築設備士は、責任が明確化されるが、外注の設備設計事務所(建築士事務所で無い)の建築設備士は、責任が明確に成らないのではないですか。 |
「設計」又は、「工事管理」の委託先は、建築士事務所の名称及び、情報しか記載しないので、法的な責任は、それぞれ、確認申請書に表示されている、委託先の「建築士」・「建築設備士」・「建築士事務所」にかかわる事項になるのでしょう。 重要事項説明については、建築主から直接委託を受ける「建築士事務所」が、直接支配する「建築士」・「建築設備士」の氏名・資格を明示する事を目的としているので、「建築士事務所」の委託先については、住所等の情報と、設計に必要な資格を有している事のみ明示すればいいという事だと思います。(委託先が、誰を担当者にするかは、委託元の「建築士事務所」が確認する事で良いという事でしょう) 契約上の責任関係については、建築主はあくまで委託した建築士事務所に契約書に基づいて求めるでしょうから、重要事項説明の段階では、まだ決定していないという事ですね。 |
>重要事項説明については、建築主から直接委託を受ける「建築士事務所」が、直接支配する「建築士」・「建築設備士」の氏名・資格を明示する事を目的としているので、「建築士事務所」の委託先については、住所等の情報と、設計に必要な資格を有している事のみ明示すればいいという事だと思います。 設計・工事監理の一部を再委託する場合は、書面による建築主の承諾が必要ですので重要事項で記載する。士法では、建築設備士に意見を聴くのは、承諾の必要が有りません。 しかし、四会標準様式「5.設計又は、工事監理に従事することとなる建築士・建築設備士」と有るように、建築主に設計・工事監理の一部と建築設備士に意見を聴くとの違いの判断は難しく、建築主の不安を解消する為にも、書面で承諾を得た方がよく無いですか。 |
建築設備士については、建築主と直接委託契約を結ぶ建築士事務所に所属する者を記載するよう、国土交通省が指導しているので、その欄に記載するのは、行政判断になってしまいます。 同様に「設計」又は「工事監理」の委託予定先に、建築設備設計関連業務委託先を記載するのも行政判断になります。 建築士法施工規則で定められていない事項の記載については、補助説明事項として、追加記入するか、別紙で説明するのが無難だと思います。 これ以上は私も行政の立場ではないので、回答する事はできません。(直接監督官庁である、国土交通省住宅局に問い合わせる必要があります) |
>建築設備士については、建築主と直接委託契約を結ぶ建築士事務所に所属する者を記載するよう、国土交通省が指導しているので、その欄に記載するのは、行政判断になってしまいます。 masaさん、難しい回答を有難うございました。 もし宜しかったら、上記の国土交通省が指導している、参考文書が有ったら教えて下さい。 |
参考文書は以下のリンクを参照してください。 http://www.njr.or.jp/m13jyuyojiko/index.html 「改正建築士法による重要事項説明のポイント」という書籍があります。 国土交通省の文書としては、前述の「技術的助言」及び、説明パンフレットしかありません。 |
masaさん、有難うございました。 重要事項説明書・士法24条の8の書面の補助説明事項等に建築設備士として記載した場合は、士法20条の5の設計図書・工事監理報告書に明示しなければ行けないでしょうか。 |
建築設備士の意見を聴いた場合は、意見を聴いた設計図書又は建築士法第二十三条3項に規定する工事監理報告書に明示しなければなりません。 あくまで、実際に意見を聴いた建築設備士を明示するので、重要事項説明書又は委託者へ交付した書面に記載した建築設備士でなければいけないという事ではありません。(業務に従事させる建築設備士と違う建築設備士の意見を聴いた場合は、当該設計図書又は建築士法第二十三条3項の工事監理報告書に明示する必要があります) 重要事項説明書・委託者へ交付した書面に記載された内容から変更事項がある場合は、建築主又は委託者へ説明する事は必要でしょう。 |
masaさん、聞き方が悪くて済みません。 士法20条5項は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備とあるが、それに該当しない建築設備でも重要事項説明書・士法24条の8の書面に記載した場合は、設計図書・工事監理報告書に明示の必要が有りますか。又、明示しない場合は、建築設備資格者の意見明示義務違反に該当しますか。 |
「大規模の建築物その他の建築物の建築設備」なので、すべての建築物の建築設備が該当します。 したがって、「設計」又は「工事監理」で「建築設備士の意見を聴いた」場合は、意見を聴いた建築設備士を明示しなければ、建築士法第二十条5項に違反します。 |
masaさん、一週間付合て戴いて本当に有難うございました。 11月28日からの重要事項説明書についは、国交省が現状を理解した上で、制度設計をしていない為、今回の様に理解出来なく成ってしまいます。 建築事務所協会等も、小規模な建築事務所はことを考えて標準書式を作成して戴きたかったです。 |
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