Page 123 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼お尋ねします 太めの設備屋 08/11/12(水) 11:02 ┣Re:お尋ねします higashi 08/11/12(水) 14:09 ┣Re:お尋ねします けろ 08/11/12(水) 20:38 ┃ ┗Re:お尋ねします 九州んもん 08/11/13(木) 13:21 ┃ ┗Re:お尋ねします masa 08/11/16(日) 21:04 ┃ ┣Re:お尋ねします 九州んもん 08/11/17(月) 13:33 ┃ ┃ ┗Re:お尋ねします 九州んもん 08/12/19(金) 13:58 ┃ ┗Re:お尋ねします ユハ 08/12/14(日) 1:56 ┃ ┗Re:お尋ねします masa 08/12/14(日) 11:01 ┃ ┗Re:お尋ねします ユハ 08/12/14(日) 12:11 ┃ ┗Re:お尋ねします masa 08/12/14(日) 13:27 ┃ ┗Re:お尋ねします ユハ 08/12/14(日) 15:25 ┃ ┗Re:お尋ねします masa 08/12/14(日) 15:59 ┃ ┣Re:お尋ねします 水道屋の倅 08/12/14(日) 16:41 ┃ ┃ ┗Re:お尋ねします masa 08/12/14(日) 21:22 ┃ ┃ ┗Re:お尋ねします 水道屋の倅 08/12/14(日) 21:53 ┃ ┃ ┣Re:お尋ねします masa 08/12/14(日) 22:05 ┃ ┃ ┃ ┣Re:お尋ねします 水道屋の倅 08/12/14(日) 22:18 ┃ ┃ ┃ ┃ ┣Re:お尋ねします masa 08/12/14(日) 23:02 ┃ ┃ ┃ ┃ ┣Re:お尋ねします 管理人(Yoh) 08/12/14(日) 23:21 ┃ ┃ ┃ ┃ ┗Re:お尋ねします 管理人(Yoh) 08/12/16(火) 14:59 ┃ ┃ ┃ ┗Re:お尋ねします けろ 08/12/14(日) 22:35 ┃ ┃ ┃ ┗Re:お尋ねします masa 08/12/14(日) 23:11 ┃ ┃ ┗Re:お尋ねします 管理人(Yoh) 08/12/16(火) 6:25 ┃ ┃ ┗Re:お尋ねします 管理人(Yoh) 08/12/16(火) 14:02 ┃ ┗Re:お尋ねします ユハ 08/12/14(日) 16:43 ┣Re:お尋ねします masa 08/11/12(水) 22:05 ┃ ┗Re:お尋ねします けろ 08/11/13(木) 23:50 ┃ ┣Re:お尋ねします masa 08/11/14(金) 1:44 ┃ ┗Re:お尋ねします zuka 08/11/19(水) 16:59 ┗Re:お尋ねします 太めの設備屋 08/11/14(金) 7:19 ┗Re:お尋ねします masa 08/12/16(火) 2:14 ┗Re:お尋ねします 太めの設備屋 08/12/17(水) 16:31 ┗Re:お尋ねします masa 08/12/21(日) 0:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : お尋ねします ■名前 : 太めの設備屋 ■日付 : 08/11/12(水) 11:02 -------------------------------------------------------------------------
今度実施される新建築士制度の下に提出される確認申請には、 3F、5000u以上の物件に付いては設備設計1級建築士が連名で 申請捺印が、必要とされるんですがその際には、その設備設計1級建築士が 事務所登録をしている設計事務所に所属しているか或いは、自身が設計事務所登録をしていなければ申請資格がないんでしょうか もしそうなると設備設計事務所だけで建築士事務所登録をしていない 設計事務所の方も沢山いると思うんですがどうなんでしょうか そういう方々は、建築士事務所登録を考えているんでしょうか ご面倒でも誰か分かる方がいらっしゃたら教えて下さい |
建築士法 第二十三条の十 (無登録業務の禁止) と思うけど。 |
改正後第24条の3(再委託の制限) 第1項 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、 委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外の者に 委託してはならない。 委託したほうにも罰則があります。 戒告、もしくは1年以内の事務所閉鎖、又は事務所登録の取り消し >もしそうなると設備設計事務所だけで建築士事務所登録をしていない >設計事務所の方も沢山いると思うんですがどうなんでしょうか どうなんでしょうね。 第20条第5項にある建築設備士に関する規定は「従来通り適用される」と あります。 「意見を述べる」のは建築士の独占業務ではありませんから、 事務所登録も不要なんでしょうか。 いずれにせよ、指定規模以上は、登録事務所に所属する 設備設計一級建築士の関与が必須になります。 |
某県のHPより 「某県発注の建築設備設計委託につきましては、 本年度まで建築士法に基づく事務所登録を指名要件としております。 しかし、昨今、建築設備設計等にも、より専門知識を求める必要があるとの 意見で建築士法改正も行なわれ、建築設備設計委託業務の指名要件を下記のと おり見直すことといたしましたのでお知らせします。 記 設備設計委託の指名要件は、次のアからエの全てを満たす者とする。 ア 某県、調査・設計・測量業務等入札参加資格者名簿に登載されている者 であること。 イ 入札参加資格者名簿に、建築関係建設コンサルタント業務の内、暖冷房・ 衛生・電気のいずれかで登録していること。 ウ 登録コンサルタント事務所の主たる業務に建築設備設計が含まれ、施工を 業務としていないこと。(以下「設備設計事務所」という。) エ 次のいずれかに該当する設備設計事務所であること。 @ 建築設備士が在籍するもの。 A 建築士法に基づく建築士事務所登録を行なっている設備設計事務所で、 所属設備関係技術者数が建築技術者数以上のもの。 ※ 設備関係有資格者:設備設計一級建築士、建築設備士、電気・管工事施工 管理技士、第一種電気工事士等。 建築技術者:一級建築士、二級建築士、木造建築士、建築施工管理技士等。 ※ なお、この要件の適用は平成21年4月1日からとする。 また、設備設計を再委任として受注する場合、上記条件は適用しない。」 ある県のHPより転写したものです、表題と直接的に関係ないかもしれませんが、私的にはすごく矛盾を感じるのですが皆様の御意見が賜れればありがたいです。 |
個人的な見解ですが、条件エについては、2通りの考えがあると思います。 A.建築設備設計委託業務は、建築士法の「設計」の委託としない、又は「設備設計事務所」(某県の定義によるもの)を、建築基準法の「設計者」として取り扱わない条件である。(某県の担当者が、建築士法で規定される「設計」を行う建築士であるか、建築基準法で規定される「設計者」である) B.建築設備設計業務委託は、建築士法の「設計」の委託の場合もあり、「設計」の委託でない場合もある。 委託先が、建築士法で規定される業務範囲を行える建築士事務所の場合は、設計委託であり、建築設備士が在籍し、建築士事務所ではない場合は、建築設備士業務の委託である。(建築士事務所の場合は、「設計者」は委託先「設備設計事務所」に所属する建築士、建築設備士の在籍する建築士事務所以外の「設備設計事務所」の場合は、建築設備設計業務委託の成果物は、建築設備士の意見として受け取る) 県の発注業務である以上、「計画通知」となるので、県の執行官が「設計者」となるのは、従来も行われていた事なので、取り立てて問題では無いのではないでしょうか?(本来は、県の執行官が「設計者」となるのが、通常のはずです) 官庁の「設計業務委託」は、担当官庁職員の指示及び検査により行う事になっており、設計基準その他は、公共の設計基準又は、官庁独自の設計基準が示されます。 そういう意味では、すべての「設計」関連業務を業務委託しているわけでは無いので、特に改正建築士法の趣旨を逸脱している事ではないと思います。(形式としては、受託「設備設計事務所」は、某県の「設計」業務に協力する立場となります) なお、現行法規でも、建築士事務所に所属しない建築士及び、建築士でない者が「設計」(建築士法で規定されるもの)を行うのは建築士法違反です。 改正建築士法施行後は、建築士法では、委託者が建築士事務所の場合は、委託者も建築士法違反となります。 建築主が、建築士(建築士法で規定される業務範囲を行える者に限る)以外に設計させて、建築工事を行った場合は、現行法規でも、建築主は建築基準法違反です。 |
masa様、貴重なご意見ありがとう御座います、結局役所の言う通りと言うことですね、HPの最初専門知識を求めると書いてあり最後に資格が必要ないと言うう事が非常に矛盾していると思ってます。県としては資格が必要と認めているわけですから、資格を重視するような施策をとって、ひいてはそれが資格者の人数を増やす結果になると思います。また今回の改正の付帯決議に設備士の活用を推進するように決していますが、国交省から通達が出るように聞いており、期待して待っているところです。 |
861の続きです。ある技術者協会の会で協会の幹部になぜ設備一級建築士が法適合確認をし設計は建築設備士ができるようにしなかったか聞いたところ、「国交省が建築設備について通知を出し設計に専念できそうだ?」、さらに法は改正されていないと言うと国交省を信じるしかないと言われ、国交省の通知をある意味期待していたので非常に残念です。 861についてですが、設備設計単独発注補助業務、建築設計発注についても設計事務所以外にに発注するならば理解できるのですが、また一括発注した場合下請は設計事務所にしなければいけないようになっているが、設備については事務所登録もしていないところに発注しても元請でで完結すれば問題ないと思うが、下請担当者が県の担当者と打合せをするというのも補助業務と考えるべきですか、弁護士である国会議員は秘書?任せで有罪になっています、県の担当者が打合せをするのは 事実上設計者を基準法上違法と知りつつ対処したことにならないのでしょうか、 通知ではあるときは基準法を水戸黄門の印籠のごとく、またあるときは悪代官宜しく補助業務で逃げていると思われる、設備一級建築士が建築設備士の意見を聞くのが望ましいとある、何をかいわんやである。 国交省は補助業務についてもっと明確にすべきである。ちょと腹立ち紛れに書いてみました皆様の意見を聞いてみたいです。不適切な表現等ありましたらお詫び申し上げます。 |
11月28日建築士法改正の重要事項説明書等の記載について、建築事務所では無い建築設備士の事務所の方は、どの様に対処されていますか。 建築主に発行する重要事項説明書と24条の8に定める書面の業務体制には、元請建築事務所に所属する建築設備士は、設計・工事監理に従事する場合は、記載されるが、上記の外注の事務所に建築設備に関し意見を聴く場合には、記載するところが無い。 又、四会連合協定契約書式の契約約款11条には、設計・工事監理業務の一部を第三者に委任する場合は、建築事務所に限るとされている。 |
重要事項説明は、建築主から設計業務委託を受託する建築士事務所が行うものであり、建築士事務所から建築設備設計関連業務委託を受託する設備設計事務所は行う必要はありません。 なお、業務に従事する建築設備士は元請の建築士事務所所属に限らず、重要事項説明時に建築設備関連業務委託先の設備設計事務所の建築設備士に意見を聴く事が決定している場合は、重要事項説明書に氏名を記載する必要があります。 なお、建築設備士に意見を聴く事は、建築士法で規定する設計業務委託には該当しないので、建築設備設計関連業務委託先は、重要事項説明書に記載する必要はありません。 |
masaさん返答有難うこざいます。 今回は、(財)建築行政情報センターhttp://www.icba.or.jp/kenchikushiho/juyo.html ホームページの四会推奨標準様式のご使用上の注意に記載例がない為、他の設備設計事務所ではどの様に記載して建築主に説明するかお聞きしたかったのです。 宜しくお願い致します。 |
改正省令は以下のとおりです。 第二十二条の二の二「法第二十四条の七第一項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。(略) 五 業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあつては、その氏名 六 設計又は工事監理の一部を委託する場合にあつては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地」 したがって、改正省令では、建築設備士が、建築主から設計委託を受けた建築士事務所所属に限るとは明記されていません。(ただし、建築士事務所が業務に従事させる建築設備士なので、建築主から設計業務委託を受けた建築士事務所所属のみと解釈する事は可能です) なお、国土交通省、新・建築士制度普及協議会の案内パンフレットには、建築主から設計委託を受けた建築士事務所所属の建築設備士を記載する事となっています。(設備設計事務所所属の建築設備士の意見を聴く場合は、該当無しと記載する事になります) 建築士法により、建築士事務所でない設備設計事務所は、業として建築士法で規定される「設計」・「工事監理」は行う事ができません。 したがって、「設計」・「工事監理」委託先とはなり得ず、重要事項説明書には、一切記載する必要がありません。(建築設備士が建築設備の「設計」・「工事監理」に関して、建築士に意見を述べる行為は「設計」・「工事監理」ではありません) 建築(建築設備を含む)設計関連業務委託は、建築士法上では、業務補助に該当します。 |
masaさん再度お伺いします。 ということは、建築士法24条の4(帳簿)及び24条の8(書面)に記載する必要が無く。 建築士法20条に基づき建築確認申請書及び図書に建築設備士を明示し(明示しない場合は、懲戒処分有り)、建築主が申請することに成りますね。 |
重要事項説明書(建築士法第二十四条の八、建築士法施行規則第二十二条の二の二)及び建築士事務所が備えるべき帳簿(建築士法第二十四条の四、建築士法施行規則第二十一条)の運用が、国土交通省、新・建築士法普及協議会のパンフレットの記載どおり(重要事項説明書で記載すべき建築設備士は、建築主から設計委託を受けた建築士事務所所属のみとする事)ならば、帳簿及び重要事項説明書には、建築設備設計関連業務委託先の設備設計事務所所属の建築設備士の記載は不要です。 確認申請書及び建築設備監理報告書(建築基準法第十二条5項)には、建築設備士の意見を聴いた場合は、意見を聴いた建築設備士の氏名・勤務先(名称・郵便番号・所在地・電話番号)・登録番号(建築設備士登録を行っている場合に限る)・意見を聴いた設計図書を記載する事になります。 |
こういうケースはどういう対応になるのでしょうか? 既設建物において、中央熱源システムから個別空調化システムへ 空調リニューアル工事を行なう場合です。 この様な確認申請を必要としない事案についても、 重要事項説明の一連のフローに該当するのでしょうか。 |
中央熱源システムから、個別空調システムに変更する場合は、確認申請は不要でも、建築基準法第十二条5項の報告を求められる場合があります。(建築基準法関連規定に関する変更がある場合) 設計について、建築士の設計による必要があるかどうかは、建築主事の判断によります。(建築基準法関連規定に関する変更がある場合は、建築士による設計が必要になります) 建築士の設計が必要である場合は、施主が建築士事務所に設計業務委託を行う必要があり、建築主から設計業務委託を受けた建築士事務所が重要事項説明を建築主に行う事になります。 |
返信恐縮です。 ただ、設備システムの変更を建築主事の判断を仰いで 建築士の設計が必要かを建築主がしているか、 私が知る限りはしていません。 改修工事は普通にサブコンさんに委託して、サブコンさんのノウハウで 設計、施工してます。又、この場合、建設業法上の工事契約はするけど 設計・監理契約がしないのが殆どです。 又、重要事項の説明に関してよくよく読むと、設計・工事監理契約を 締結するにのみ、重要事項説明が必要と記載があります。 サブコンさんや工務店さんににちょっとした改修工事やリフォームでは すぐ施工に入り、設計・監理契約は結びませんので、この重要事項説明は 全ての工事にあてはまらないと思うのですが、いかがでしょうか。 |
重要事項説明は、建築士法で規定される「設計」・「工事監理」委託契約を建築主から受託する建築士事務所が行う事なので、建築士事務所が「設計」・「工事監理」委託契約を受託していない場合は不要です。 建築基準法関連規定に抵触しない、単なる設備機器の更新工事は、建築士の設計の必要はありません。 |
返信ありがとうございます。 何故、私がこの様な事を聞いたかというと このメルマガの『設備ニュース 373』で以下の内容の 配信がありました。 〜以下原文〜 「建築士の業務独占範囲外のリフォーム工事の設計を行う際」でも、 重要事項説明が義務付けらると明示されたのです。 では なぜこれが、波紋を呼ぶほどの [大問題]なのでしょうか? それは、この法律が、設備だろうが、リフォーム屋だろうが、 自社が一級建築士事務所登録をしている場合には、全てが対象 となるからなのです。 〜以下 中略〜 自社が一級建築士事務所登録をしてある以上、どんな小さな工事でも、設備の改修だ けだとしても、「設計に建築士が関与しません」とは言えないのです。 そして、設計の開始前に、一度は建築士が客先に説明しておかないといけません。 設備サブコンは、一級建築士事務所登録を 廃止した方が良いかもしれません・・・ 以上 と何が何でも重要事項説明が必要の様な、過度の表現をしており、 非常に誤解を生む内容の配信だからです。 更に言えば、不安を煽るような表現はいかがなものかと思っています。 もう少し、建築事務所、設備設計事務所、ゼネコン、サブコン、 工務店、リフォーム業者等々の成り立ち、実際の業界の事を 知っていて欲しいを思います。 |
メルマガに記載されている内容は、建築行政情報センターの改正建築士法Q&Aを転記しただけだと思いますので、特に内容に誤りはありません。(メルマガの記載内容については、管理人様の責任範囲ですので、コメントは差し控えさせていただきます) 建築士法では、建築士事務所が、「設計」・「工事監理」委託契約を建築主から受託する場合に重要事項説明を行わなければなりません。 この「設計」・「工事監理」は、建築士が行う場合は、建築士でなければできない「設計」・「工事監理」以外もすべて含まれます。 したがって、建築士でなくても行える「設計」・「工事監理」であっても、建築士事務所が委託契約を受託した場合は、建築主に重要事項説明を行う必要があります。 建築士事務所登録を行っていない施工会社が、建築士でなくても行える「設計」・「工事監理」を受託した場合は、重要事項説明は不要です。 また、建築士事務所登録を行っている施工会社が、建築士でなくても行える「設計」・「工事監理」の範囲の工事を受注した場合は、「設計」・「工事監理」の委託契約を受託していなければ、重要事項説明は不要です。 あくまで、建築士法で規定しているのは、建築士事務所が「設計」・「工事監理」委託契約を建築主から受託した場合は重要事項説明を行わなければいけないという事です。 施工会社が「建築士の業務独占範囲外の設計・工事監理」を受注する事を制限しているものではありません。 |
管理人(Yoh)です。 >と何が何でも重要事項説明が必要の様な、過度の表現をしており、 >非常に誤解を生む内容の配信だからです。 >更に言えば、不安を煽るような表現はいかがなものかと思っています。 「中略」されてしまいましたが、 >>はっきり申し上げて、「重要事項説明」の完全な実施は「不可能」でしょう。 >>国交省も小さい工事まで、いちいち とやかくは言わないはずです。 このような実態と、今回の改訂およびQ&Aの 無理矛盾を指摘したものです。 >もう少し、建築事務所、設備設計事務所、ゼネコン、サブコン、 >工務店、リフォーム業者等々の成り立ち、実際の業界の事を >知っていて欲しいを思います。 その通りです。 このことを国交省をはじめとする行政側に訴えたもの とご理解ください。 管理人(Yoh) |
メルマガ、そんなに 過度な表現 だったでしょうか? 施工者 「うちは 設計施工 でやりますよ」 施主 「おお、頼む」 口頭でも これで法的には、設計契約 と 施工契約 の成立とみなされるようです。 ここで、 施工者が一級建築士事務所登録をしていれば、重要事項の説明が必要ということになってしまいます。 まあ、これは極端な例だとは思いますが、 後で何かあって、こんな話にならないとも限りません。 そもそもこの法律が追加された趣旨は 消費者保護(発注者保護)を目的としており、 設計者をはっきりさせたい ということだと思いますが、 実態を考慮していない と云わざるをえません。 |
>建築基準法関連規定に抵触しない、単なる設備機器の更新工事は、建築士の設計の必要はありません。 新築、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替のいずれにも該当しない場合には、どのような建物についても非建築士による「設計」が可能、という解釈になるものなのでしょうか。 だとすると、建築基準法関連規定に抵触してもしなくても、 非建築士による設計で問題無いと言えてしまいそうなのですが。 すると、設備改修の設計専門の設備設計事務所が存在し得ることになり、 その工事監理もできてしまいそうな気がします。 (基準法の規定を守ることは当然ですが) その辺の切り分けが明示された部分をご存知でしたら、ご教授いただけるとありがたいです。 |
建築士法で規定されている、建築士でなければ設計してはならない建築物は以下のとおりです。 「第三条 左の各号に掲げる建築物(建築基準法第八十五条第一項又は第二項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章中同様とする。)を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 一 学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーデイトリアムを有しないものを除く。)又は百貨店の用途に供する建築物で、延べ面積が五百平方メートルをこえるもの 二 木造の建築物又は建築物の部分で、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるもの 三 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、石造、れん瓦造、コンクリートブロツク造若しくは無筋コンクリート造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三百平方メートル、高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルをこえるもの 四 延べ面積が千平方メートルをこえ、且つ、階数が二以上の建築物 2 建築物を増築し、改築し、又は建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合においては、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る部分を新築するものとみなして前項の規定を適用する。 (一級建築士又は二級建築士でなければできない設計又は工事監理) 第三条の二 前条第一項各号に掲げる建築物以外の建築物で、次の各号に掲げるものを新築する場合においては、一級建築士又は二級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 一 前条第一項第三号に掲げる構造の建築物又は建築物の部分で、延べ面積が三十平方メートルを超えるもの 二 延べ面積が百平方メートル(木造の建築物にあつては、三百平方メートル)を超え、又は階数が三以上の建築物 2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 都道府県は、土地の状況により必要と認める場合においては、第一項の規定にかかわらず、条例で、区域又は建築物の用途を限り、同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)を別に定めることができる。 (一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理) 第三条の三 前条第一項第二号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が百平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 2 第三条第二項及び前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「同項各号に規定する延べ面積(木造の建築物に係るものを除く。)」とあるのは、「次条第一項に規定する延べ面積」と読み替えるものとする。」 したがって、上記に該当しない場合は、建築士による「設計」・「工事監理」である必要はありません。(誰でも「設計」・「工事監理」を行う事が可能です) なお、特定行政庁が条例で別に定めている場合はそれに従う必要があります。 |
>サブコンさんや工務店さんににちょっとした改修工事やリフォームでは >すぐ施工に入り、設計・監理契約は結びませんので、この重要事項説明は >全ての工事にあてはまらないと思うのですが、いかがでしょうか。 いきなり工事するようなものは、問題ないと思います。 しかし、「とりあえず設計してみましょう」といってスタートしたり、 「これが設計図です」と客先に提示しているような場合、 設計行為があったと見なされます。 そして、その会社が一級建築士事務所登録をしていれば、 設計事務所が設計行為を行っていることになってしまいます。 実態と合わなくても、つきつめれば そう解釈されます。 それがお役所の回答だと思います。 つまり、「設計・監理契約は結びません」 ではなく 「設計・監理契約を結びなさい」ということです。 設備機器の更新などは、問題ありませんが、 例えば、リフォーム工事会社などは、殆どがグレーゾーンになってしまいます。 そのようなグレーゾーンを生み出してしまうことに苦言を呈したつもりです。 管理人(Yoh) |
弁護士さんの意見なども含めて、この件 いろいろ情報収集しているのですが、 masaさんがコメントしてくれた、 >また、建築士事務所登録を行っている施工会社が、建築士でなくても行える「設計」・「工事監理」の範囲の工事を受注した場合は、「設計」・「工事監理」の委託契約を受託していなければ、重要事項説明は不要です。 を前提として、 見積書などに「設計料」の項目が無ければ、重要事項説明は不要となりそうです。 但し、「設計料は諸経費に含む」と書いてあったり、そう説明したりしているとアウト、 つまり 重要事項説明は必要とされるようです。 ちなみに、「契約」は口頭でも有効と見なされるので、 設計契約書面を交わしていなくても、「設計します」と客先に云い、先方が同意していれば、 「設計契約を交わした」とみなされる可能性が高いとのことです。 管理人(Yoh) |
masaさん休日にも係わらず有難うこざいました。 今回の新・建築士法普及協議会のパンフレットをみて、建築主には、設計・工事監理と意見を聴いた業務の区別が解りにくくないですか。 意匠設計専門の建築事務所の方は、最初から外注の設備技術者を建築主に紹介することが多く、今回の運用方法がよく理解出来ない方が多くいてhigashiのように無登録業務の禁止に該当するので無いかと心配される方が見えましたので投稿しました。 今後とも宜しくお願いいたします。 |
設備設計一級建築士・構造設計一級建築士の関与の仕方によります。 1.設備設計一級建築士・構造設計一級建築士が設計者である場合 建築士法第二十三条「一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理(木造建築士又は木造建築士を使用する者(木造建築士のほかに、一級建築士又は二級建築士を使用する者を除く。)にあつては、木造の建築物に関する業務に限る。以下「設計等」という。)を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。 」 したがって、一級建築士事務所に所属する必要があります。 2.設備設計一級建築士・構造設計一級建築士が法適合性確認のみを行う場合。 建築士法第二条「(略)5 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。(以下略)」 したがって、「法適合性確認」は、「設計図書を作成する行為」ではないので、建築士法の「設計」にあたりません。 よって、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士が法適合性確認のみ行い、建築士法第二十三条で規定されている、建築士事務所登録を要する業務を行わない場合は、一級建築士事務所に所属する必要はないと解釈されています。(国土交通省は、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士が充分いない地域では、一級建築士事務所以外の「法適合性確認」を行う機関の設置を奨励する予定です) 建築士法では、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士の「法適合性確認」は「設計」ではありませんが、改正建築基準法第二条第一項第十七号「設計者 その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(略)又は設備関係規定(略)に適合することを確認した構造設計一級建築士(略)又は設備設計一級建築士(略)を含むものとする。」により、「設計者」に含まれますので、注意してください。 上記の内容から、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士は、一級建築士事務所に所属しないで行う業務独占がある事から、一級建築士事務所に所属しなくても、定期講習の受講義務があります。(設備設計一級建築士証・構造設計一級建築士証を返納した場合は、定期講習の受講義務はなくなります) なお、設備設計一級建築士が所属する設備設計事務所は、設計業務委託を受託する事を目指すでしょうから、一級建築士事務所登録は行うと思います。 一級建築士の所属しない、設備設計事務所は、建築設備士が所属している場合は、建築設備士の業務委託又は、設計関連業務委託を受託する事になります。 建築設備士は業務を行う上で、登録義務もありませんし、一級建築士事務所に所属する必要もありません。 平成13年国土交通省告示第420号に規定されている、欠落条項に該当しない事は必要です。 したがって、建築確認申請書及び設計図書に建築設備士の氏名のみ表示され、登録番号が未記入の場合は、建築設備士の第一次・第二次試験合格証と欠落条項に該当しない事の証明書の提示を求められる可能性があります。(建設コンサルタントの評価点として、建築設備士を加算したい場合は、登録を受けた建築設備士を対象とする事となっています) 建築士事務所の重要事項説明書に、業務を担当する建築設備士の氏名を記載する事になっていますが、上記の理由から登録番号は記載しない事になっています。(パブリックコメントで、「建築設備士の登録番号も記載すべき」との意見がありましたが、国土交通省の回答は、「建築士法施行規則第17条の35に規定する建築設備士の登録については、登録を受けるかは任意であって、登録を受ける義務はないため、仮に登録を受けた者には重要事項として説明する義務がかかり、違反した場合建築士事務所を監督処分の対象とした場合、整合性が取れなくなることから、重要事項説明の項目として規定はしないこととしました。」だそうです) |
詳細・丁寧なご説明をありがとうございます。 形式論として公的にどのように説明されているのか、 大変良くわかった気がします。 ただ「飽くまで形式論」でしかないなぁというのが感想です。 技術計算を行って図面を描くという業務について、 建築士が行ったら → 「設計」と称する 建築士以外が行ったら → 「設計補助」「設計関連業務」と称する 押印した建築士が「設計した」と称する というわけで言葉の言い換えに過ぎないように思えてなりません。 設備設計一級建築士の法適合性確認は「設計」ではないが、 法適合性確認を行った者は「設計者」である。 頭の良いお役人が言葉遊びをしているかのようです。 重要なことほど、誤解を生まないように明快で解り易い表現に したほうが良いと思うのですが、 実際には、どう書いたら解りにくく誤解しやすくなって 法律本来の趣旨が守られにくくなるか、 一所懸命知恵を絞っているかのような建築基準法および建築士法だと 思ってしまいます。 それとも、これらの表現は誤解の余地が全く無い、 大変明快で解り易いものなのでしょうか。 だとすると単にワタクシがバカなだけなのですね。 |
法律自体が、人類の使うすべての言葉の定義を行っていない以上、あくまで、法律用語によって定義された、限定された形式主義になるのはいたしかたないのでしょう。 建築士法の設計→自らの責任で設計図書を作成すること 建築士が自らの責任で作成した設計図書→建築士の表示及び記名・捺印が必要 したがって、建築士の表示及び記名・捺印された設計図書→建築士が自らの責任で作成した設計図書 という形式になるわけです。 建築基準法の設計者→建築士法で規定される設計図書の作成者及び法適合性確認を行った設備設計一級建築士・構造設計一級建築士 建築士法では、設計者は定義されていないので、設計者=建築士法で規定する設計図書を作成した建築士とはならない。 建築士事務所登録を要する、建築士の業務は、「設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理」であり、建築基準法の設計者である事は、入っていません。 したがって、建築士法・建築基準法で規定される、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士の行う「法適合性確認」は、建築士事務所登録を要する建築士の業務では無いという形式になります。 渋谷で起きた温泉爆発事故では、特定行政庁の建築主事は、温泉汲上げ設備は、建築基準法で規定されている建築設備では無いと判断しました。 建築基準法で規定される、建築設備は、「建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう」なので、確かに温泉という言葉はありません。(給湯設備もないのですが、とりあえず給水設備の一種となるのでしょう) 建築基準関係規定にも、温泉法ははいっていません。 形式的に、温泉汲上げ設備は、建築設備ではないようです。 ここら辺の判断は、建築主事・指定建築確認審査機関、建築士審査会が行う事項なので、なんらかの起訴が起こされないかぎりは、司法の場で判断される事はないんでしょうね。(耐震偽造事件の場合は、重大な犯罪なので、国会審議及び、起訴が起こされました) 札幌の二級建築士による、構造計算書改竄の場合は、設計者である、一級建築士は設計委託を行ったと証言して、自らの責任を回避しようとしましたが、形式的に、一級建築士の表示及び記名・捺印していたので、建築士審査会により、違法設計として処罰されました。 違法設計を行った二級建築士は、形式的に違法設計を行った建築士にならなかったので、建築士法の倫理規定違反で処罰しました。 ここら辺も、起訴等により司法判断をあおぐべきでしたが、そこを問題にすると、いろいろな不都合があったのでしょう。(改正建築士法・改正建築基準法でも、形式的に二級建築士を処罰する事はできません) 法律の趣旨も法文だけでは、なかなか判断しにくいですね。 |
あなたは決してバカではありません。 士法と基準法が分けが解らないものになっているのは次の理由があると思います。 士法は実情とは乖離したものにもかかわらず、設計だとか、補助だとか、意見を聴くというような表現をして、実情にそぐわない法律を、表面上、矛盾のないような表現をしているからです。実情と乖離した法律は悪法と言えますね。 基準法は、いたしかたないのでしょうが、正確な表現を期する余り非常に読みにくいものとなっています。 |
いろいろ親切にお答え頂きまして有難うございます 私もアレから幾つか問い合わせを致しました 某県の建築課の回答は、法適合性だけであれば 設計業務となるか判断できないとの事で 国交省に問い合わせるとの事でした もう一箇所お聞きしたんですがその回答は 下記の通りです http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/pdf/QA.pdf 8ページ目、この中に法適合性を行った人は設計者とみなすとあります このQ&Aは、関係各方面の方と協議して作成したとの事です この見解が、国交省の正式見解では、無いとはおっしゃっていましたが 設備設計事務所の方で設備設計1級建築士をお持ちの事務所は 11/28までに、事務所登録をしたほうがいいのかもしれませんね 又、何か分かればUP致します |
別スレッドで記載しましたが、国土交通省より日本建築士事務所協会連合会に通知された技術的助言により、設備設計一級建築士が業として法適合性確認を行う場合は、一級建築士事務所に所属するか、個人で一級建築士事務所登録を行う事が必要となりました。 |
masaさん 色々親切にご回答下さいまして有難うございます 私も国交省に直接問い合わせた結果その様にいわれました 結局、私の会社は11/27までの改正建築基準法前に 事務所登録を致しませんでした 理由は、費用対効果の無さ、利薄くして義務と責任のみが 掛かると思ったからです それとよく分かりもしない電気設計の図面なんかに判子なんて 押せないなと思ったからです ですから私は、名ばかり設備設計1級建築士です(^^ゞ 国交省の方にも私の理解不足だったかもしれないが 事前に分かっていれば受けなかったのにと言ってしまいました 私の様にサブコン施工会社にいるものにとっては 将来転職でもしない限り意味のないものになってしまいました 会社からお金も頂いてゴメンナサイです 色々ご親切にお答え頂いて最後は、泣き言みたいになってごめんなさい しかし何度考えても思うんですが、3F、5000uこの基準だけで 建物の用途も考えないで規制を掛けるなんて よくよく考えても正気の沙汰じゃないような気がします こんな制度がいつまで持つのやらと思ってしまいます masaさんのお考え出来たらお聞かせください |
太めの設備屋さん、回答が遅れて申し訳ありません。 制度自体の問題については、過去ログでもだいぶ議論されていた事です。 設備設計一級建築士・構造設計一級建築士が「法適合性確認」をする場合は、一級建築士事務所に所属する必要があるのは、建築士法により決まっていた事だったのに、国土交通省が「法適合性判定」を行う機関の設置を検討しているなどの、報道発表により、誤解が生じていた面もあるようです。 実質的に、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士が、一定規模以上の建築物の設計に関与する必要があるのは、平成21年5月27日以降になるので、問題が表面化するのは、それ以降となるでしょう。(確認申請で、設備設計一級建築士・構造設計一級建築士が関与しない平成21年5月27日以前の設計の受付の期限は平成21年11月27日までとなります) 社会資本整備審議会の答申では、問題が生じた場合は5年以内に制度の見直しをかける事となっているので、平成26年度までには、なんらかの改正措置が考えられます。(建築設備技術者協会も再度法改正に関する陳情を行うようです) |
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