Page 130 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼「建築設備士」の有効活用の提案 熊爺さん 08/12/9(火) 13:11 ┣Re:「建築設備士」の有効活用の提案 付与設備建築士A 08/12/9(火) 14:11 ┣Re:「建築設備士」の有効活用の提案 裕次カ 08/12/9(火) 17:20 ┃ ┗Re:「建築設備士」の有効活用の提案 masa 08/12/9(火) 22:45 ┗Re:「建築設備士」の有効活用の提案 たけ 08/12/11(木) 9:38 ┗Re:「建築設備士」の有効活用の提案 九州んもん 08/12/25(木) 16:43 ┗Re:「建築設備士」の有効活用の提案 EM 08/12/26(金) 17:42 ┗Re:「建築設備士」の有効活用の提案 ユハ 08/12/28(日) 20:27 ┣Re:「建築設備士」の有効活用の提案 九州んもん 08/12/29(月) 10:35 ┣Re:「建築設備士」の有効活用の提案 EM 08/12/29(月) 10:40 ┃ ┣Re:「建築設備士」の有効活用の提案 ユハ 08/12/30(火) 7:38 ┃ ┗Re:「建築設備士」の有効活用の提案 九州んもん 08/12/30(火) 14:45 ┃ ┗Re:「建築設備士」の有効活用の提案 EM 08/12/31(水) 12:46 ┃ ┗Re:「建築設備士」の有効活用の提案 九州んもん 09/1/6(火) 14:05 ┗Re:「建築設備士」の有効活用の提案 熊爺さん 09/2/6(金) 20:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 「建築設備士」の有効活用の提案 ■名前 : 熊爺さん ■日付 : 08/12/9(火) 13:11 -------------------------------------------------------------------------
参議院の国土交通委員会で議員さんたちに 「今回の建築士法の改正に問題は無いの」 「建築設備士の有資格者が困るのではないか」 など、建築設備士を擁護する質問に対し「長年待ち望んでいた資格です」などと涙を流さんばかりに発言した某技術者協会の会長さんがこの様な提案をするなんて! あのとき、JIAの会長のように反対すれば良いのに。 「建築設備士」の有効活用の提案 http://www.jabmee.or.jp/news/2008/1106_1429.php |
拝見致しました、同感のいたりです。 私は、以前から次のような名称を提案していたのです。 現在の建築設備士を→ 2級建築設備士にする。 今回の講習は建築設備士で経験5年を対象に行い講習終了者に 1級建築設備士と認定すれば丸くおさまると思っております。 設備設計1級建築士→1級建築設備士にすることが良いと思います。 建築士の名称になぜこだわるのかわかりません、入れないことです。 そうしないと次のような問題が発生いたします。 特に、建築設備士経由で1級建築士を取得した場合。 お客様より木造の家の設計依頼があった場合、私は設備1級ですから木造 の設計はできません。・・・となった場合、あなたは1級建築士ですよね? こんな会話が多くなると思います。 お客様に、文句があるなら国に言って下さい。国がそれで良いと決めたのです から、・・・てな具合になりますよ。 |
建築設備技術者支援会議構わないし。設備設計一級建築士の紹介は良いけれど。 これって、暗に「設備設計技術者協会へ入会しないと、仕事廻さないよ」と言っているように見えるのだけれど。 入会して、会員登録すれば、社団法人の収入増に単純に結び付くし、設備設計一級建築士の資格がいよいよ「金もうけの道具」になってきたようです。 資格取得の講習・考査の費用もえらく高いし。 収支報告くらい公開してくれない物でしょうか。 |
公益法人なので、建築設備技術者協会の収支報告書はHPにて閲覧可能です。 なお、定款により、現在は建築士は建築設備技術者協会の正会員にはなれません。(準会員としての入会は可能です) |
>参議院の国土交通委員会で議員さんたちに >「今回の建築士法の改正に問題は無いの」 >「建築設備士の有資格者が困るのではないか」 >など、建築設備士を擁護する質問に対し「長年待ち望んでいた資格です」などと涙を流さんばかりに発言した某技術者協会の会長さんがこの様な提案をするなんて! >あのとき、JIAの会長のように反対すれば良いのに。 > 同感です。なぜ今頃に!という感じです。 私もこの制度に振り回され、昨年からとりあえず 2級建築士を取得してその後実務経験を積んで 1級建築士の取得の工程を考えていました。 そして昨年2級建築士を受験しましたが、不合格 でした。 そして今年、建築設備士の実務経験で1級建築士を 受験できるようになり2級建築士は合格しましたが 1級建築士は不合格でした。 1級建築士の学科の試験は2級建築士の比ではなく、何年かかる か分かりません。 設備設計1級建築士制度は地域ごとの偏りが出て確認申請が滞り 官製不況との批判は必至と思います。 建築設備はやはり専門の建築設備士が建築士法上の設計ができるように 法改正をすべきです。 某技術者協会の会長さんは衛生、空調、電気ごとの建築設備士を提案して いますがそうするとなお煩雑になるので、とりあえずは区分けせずに1本 でまとめたほうがよいと思いますが。 |
>>参議院の国土交通委員会で議員さんたちに >>「今回の建築士法の改正に問題は無いの」 >>「建築設備士の有資格者が困るのではないか」 >>など、建築設備士を擁護する質問に対し「長年待ち望んでいた資格です」などと涙を流さんばかりに発言した某技術者協会の会長さんがこの様な提案をするなんて! >>あのとき、JIAの会長のように反対すれば良いのに。 >同感です。なぜ今頃に!という感じ 確か設計家協会・構造設計協会会長さんの二人が反対されていたと思います。 わが技術者会長は国交省のかいた筋書き通りに話しておられるようでした、又国交省に陳情する場合にも空調衛生工学会長を先にして折られる、ある意味今までの経過で仕方ないのかもしれないが、そろそろ協会が独り立ちして引っ張っていって欲しいものです。技術者協会は原点に返って建築設備士の資格を何とかしないといけないと思います、それには国交省と団体交渉でもやる、ならば九州から出かける用意はあります。 |
国交省と団体交渉でもやる、ならば九州から出かける用意はあります。 その意気に感じますが、設一級は既得権益を有する団体による 無理偏の資格なので、そのうち瓦解(現状の形は)しますよ。 それと、できたばかりですから国交省もおいそれと話に乗らないでしょう。 建築設備士から一級建築士合格の方が数十人ですから、「設備設計しました」 とか「適合判定しました」という偽装が、今後あちこちでおきそうです。 士会は、策士策に溺れた状態でしょうか。 過去ログみても、こんな質問する人が・・・設一級となってますからね。 幸いに、設備設計関連業務で設備設計(関連業務)を行えることが明らかに なったので(当初は、こちらも危なかった)、しばらく我慢しましょう。 建築設備士創設時からの理不尽な人達です。主導してきた人達は 今回もいかに変なごり押しをしてきたか「建築家憲章」を読んで反省してもらいたいものです。 でも、無理でしょうね?彼らに期待するのは・・・ |
> 幸いに、設備設計関連業務で設備設計(関連業務)を行えることが明らかに >なったので(当初は、こちらも危なかった)、しばらく我慢しましょう。 設備設計関連業務を行えるということが明らかになった。 ということは、何を参照したら宜しいでしょうか、教えて下さい。 |
>設備設計関連業務を行えるということが明らかになった。 >ということは、何を参照したら宜しいでしょうか、 11月28日の通達を見る限り何も変わっていないと思いますが、国交省が付帯決議に対するアリバイずくりとしか思えません、皆さんは若い人又部下に対して設備屋になれとか建築設備を受けろとかいえますか私はよういえません。それで 5年?後の見直し規定を先取りしてあらゆる手段例えば署名集め、マスコミ対策、団交等をしていく時がきていると思いますがいかがでしょうか。 |
>設備設計関連業務を行えるということが明らかになった。 過去ログを見るか、国交省に聞くか、事務所協会に聞いてください。 できないことをできるという人を法律でつくり、設備設計や法適合を行わせる。 建築士会は、この結果と今後に予想される賠償責任をとってくれないでしょうね。 以下は、設備に携わる皆様に この一年は、士法改正の成り行きと結果に、みなさん同様に辛い一年でした。 来年からも臥薪嘗胆の日々が続くと思いますが、着実に仕事をこなすことで、 士法改正を乗り越えていくしかないと思ってます。ご健勝をお祈りします。 |
九州んもんさん・EMさん有難うございます。 士法の中で設備設計事務所(建築事務所では無い)は、設計・工事監理と業務の一部委託とに使い分けられ士法24条の7(重要事項説明)、士法24条の8(書面の交付)の時には、建築主に存在を示す機会が無く。士法24条の4(帳簿・図書の保存)では、15年間責任が存在する。 建築設備士の有効活用とは懸け離れた、残念な建築士法改正でした。 |
>>設備設計関連業務を行えるということが明らかになった。 > >よかったら具体的に教えてください、一級建築設備士ができたことでしょうか、 建築設備士の業務は以前と変わっていないと思いますが。 |
>>>設備設計関連業務を行えるということが明らかになった。 >> >>よかったら具体的に教えてください、一級建築設備士ができたことでしょうか、 >建築設備士の業務は以前と変わっていないと思いますが。 質問ですので回答します。(>>の出所が不明ですが) 以前の建築設備士は、高度化・複雑化する建築設備に対応するために、施工の一級管工事・高圧電気工事士の設計版としてできたと思えます。残念ながら、「建築士が建築設備の意見を聞く者」と士法で位置づけられたなかで仕事をしてきました。 この度の士法改正では、建築士にしかできない建築設備設計を、現業で行われているように建築設備士の手に取り戻そうと当初は動いてましたが・・・ 結果は、みてのとうりとなりました。(誰のせいかは明らかですが・・・) 設備設計関連業務を行えるというところですが、当初の士法改正の解説無し条文 では、設備設計を行うには事務所登録を行う(イコール:会社の誰かが一級建築士をとる)と読めました。(士法上では当然の話ですけど) 5千平方未満は、建築士が建築設備を自分の名前で設計することができます。自分で設備設計する過程で、設備設計(関連業務)事務所に設備設計関連業務を外注するということが、文言としてできたととってください。 外注するところに建築設備士が必要かは明確でなく、活用どまりのはずです。 5千平方以上は、会社に設一級がいないと、設一級のいるところに出すんでしょうね。(名義貸し禁止で、設一級いない意匠事務所は困るでしょうけど) 以上から九州んもんさんのおっしゃるように、業務が以前と変らないということはいえると思います。 それと、建築設備への道を薦められる?も怒りもよく理解できます。 でも、違った見方もできませんか。建築設備士(技術者)として仕事を着実にこなせば、きっと道は開けますよ。 大切なのは自分の仕事にプライドを持つことで、資格にプライドを持つことではないはずです。来年は「天地人」、人はきっと見るもの見てます。 |
>でも、違った見方もできませんか。建築設備士(技術者)として仕事を着実にこなせば、きっと道は開けますよ。 > 大切なのは自分の仕事にプライドを持つことで、資格にプライドを持つことではないはずです。来年は「天地人」、人はきっと見るもの見てます。 質問に答えていただき有難う御座います 確かに職業・年齢・地域等によって資格に対する考えが違うのはわかりますが、されど資格じゃないでしょうか、過去ログ856に書いたように的外れのことが行われようとしています。法改正の付帯決議で衆参で多少違いがあるものの「法を適時適切に見直す」見直し規定と「建築設備のより一層の活動活躍ができるように周知徹底を図ること」とあります。 これを受けて11月28日に通達が出された?、通達を期待していたが、何のことはない今までと変わっていません、「設一は建築設備士の意見を聞くことについても、望ましいとある」何をかいわんやである。完全に法が骨抜きされた また役所は少なくとも建築設備が普及するような通達を出すべきだったと思う 建築設備士が士法で設置され20数年その前空調衛生工学会から数えると数十年 かかっております、その間 何の設備技術者は恩恵もなくすごしてきています。 そのため今回の改正決定の手順等に不満を持っております、そこで人質と化している建築設備士を皆さんで取り返すと言うか、いろんなやり方例えば署名集め・マスコミ対策・国交省との団交等をやるときが着ていると思っています。 |
多分、この記載ではないでしょうか。 財団法人 建築行政情報センターのHP 改正建築士法のQ&A(H20.10.31) 10ページ Q 設備設計一級建築士が誕生することにより、建築設備士の位置づけはどのように変わるのでしょうか。 A 1.設備設計一級建築士制度の創設により、建築設備士の位置づけは変わりません。 2.従って、従来であれば建築設備士に発注していた業務について、今回の改正により発注できなくなるといったことはありません。 3.むしろ、建築設計の専門分化が進むなかで、建築設備のスペシャリストとしての建築設備士の積極的活用が引き続き期待されているところです。 http://www.icba.or.jp/kenchikushiho/pdf/QA.pdf |
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