Page 168 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼建築基本法シンポジウムより EM 09/6/19(金) 20:24 ┣Re:建築基本法シンポジウムより 麦茶 09/6/19(金) 23:24 ┃ ┣Re:建築基本法シンポジウムより masa 09/6/20(土) 1:34 ┃ ┃ ┗Re:建築基本法シンポジウムより 付与設備建築士A 09/6/20(土) 16:46 ┃ ┗Re:建築基本法シンポジウムより EM 09/6/22(月) 14:33 ┃ ┗Re:建築基本法シンポジウムより ハテナ 09/6/22(月) 18:04 ┃ ┣Re:建築基本法シンポジウムより 麦茶 09/6/22(月) 22:09 ┃ ┣Re:建築基本法シンポジウムより 裕次カ 09/6/23(火) 9:15 ┃ ┣Re:建築基本法シンポジウムより けろ 09/6/23(火) 13:23 ┃ ┗Re:建築基本法シンポジウムより EM 09/6/23(火) 21:02 ┗Re:建築基本法シンポジウムより 付与設備建築士A 09/7/6(月) 18:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 建築基本法シンポジウムより ■名前 : EM ■日付 : 09/6/19(金) 20:24 -------------------------------------------------------------------------
今、巷で話題の建築基本法のシンポジウムより 原文のまま、パネリスト(建築士)語録を転用させてもらいます。 ・・・ 建築士の資格の問題 「建築士法は、建築基準法と同時に、最低限必要な建築のレベルを 基準法で制定。それを実現していくための必要な知識と技能を持った 建築士の資格を定めており、建築基準法とは一対だと考える。 制定当時、昭和25年頃は意匠だけでなく、構造や設備も建築士 一人で設計できるような建物がほとんどであり、一人の建築士が 設計全体に責任を持つというその建築士資格の考え方を変えずに やってきた。 建築に関する技術が高度化し、専門分化が進んでいる今日、 一級建築士個人が、構造設計も設備設計もやっているということは 全く無い。 専門家に任せて、専門分野の設計には責任を持ってもらうのが業務 の実態である。法改正の議論の中で実態と合わなくなっている資格制度 を見直すべく、意匠設計と全体を総合する建築士資格とは別に、 構造設計と設備設計の分野それぞれに業務独占を付与された専門資格 を設けるべきという主張をしてきたが実現には至らなかった。 確認審査にしても、建築許可とは異なり、審査する側は法適合の 確認だけで、責任は建築主や代理人である専門家にあるのは当然としても 、その前提として専門家が責任を取れる資格制度になっていなくては ならない。 「建築士法の根幹となっている建築士、一級建築士がすべてを設計 できるという資格制度の前提を根本から考え直す」議論が必要である。 ・・・ 多謝。多くの建築士の方がこのパネリストの方のようであれば、 建築設計業界も変っていけると確信しています。 |
私は実はそう思っていない。 確かにオールマイティーにすべてを行うには難しい。 しかし・・・ 医者を見てみる。 医者の免許は1つ、実際には先攻して科を選んでいる。 これが良い。 団体として分かれれば意志が弱く、交渉も出来ない。 もし医者の世界でミスで死なせてしまえば個人が悪く 資格制度ではない。 建築士団体としての交渉の力が無いから、今回新たな法が作られて しまい、分かれればよけいに弱くなり、天下り団体が増え、 良い事無いと思う。 前提として各人が勉強して良いものを作る事を続ける事である。 最近では仕事していても責任だけで権利がなくなっているだけと思う。 特に大企業から受注した時、法はない? 発注者は下請法と違い支払いを6ヶ月後、勝手に価格を下げ 権力で思いのまま、断れない思いを続けている。 |
建築士制度が医師制度と同等であれば、そうかもしれませんが、実態はそうなっていない事が問題だという事でしょう。(すくなくとも、一級建築士試験だけでは、構造・設備の知識は不足していると言えるでしょう) 今年から新制度になり、構造・設備の試験問題は増える事になりますが、それでも多分不十分です。(実態として、構造・設備の設計に従事すべき技術者の総数は、一級建築士の合格者の15%以下しか必要でない状態で、それ以外の85%にそこまでの知識を求める事は不可能に近い事です) 職能団体としての交渉力の問題に関しては、建築士会自体に大多数の建築士が入会していない事実から、大多数の建築士がそれほどの期待をしていない事に問題があるといえます。(法制度の違いもありますが、医師会に入会していない医師は、強制力が無かったとしてもそれほど存在しないでしょう) 設計責任は資格制度とは無関係なのは確かでしょうが、免許を交付した監督官庁は責任が無いとはいえないのではないでしょうか? 免許とは、本来国家が独占すべき業務を民間に認める制度です。 したがって、免許を与えた以上、免許を受けた者を適切に管理する事が監督官庁には求められるのです。 免許剥奪や、業務停止は監督官庁が行うのですから、免許取得者が不法行為や、業務を執行する能力が無いと判断した場合は、適切な処理を行う必要があります。 同時に免許制度自体も適切に修正していく義務があるといえるでしょう。 法律を作るのは、国会であり、職能団体が作るものではありません。(国会では、法改正にあたっては、適切な意見陳述を基本制度部会や職能団体に求めているので、対抗する適切な意見を述べられなかったのは、職能団体の責任であり、会員数の問題ではなかったといえるでしょう) 天下り団体の問題は、監督官庁の行政指導の問題なので、かならずしも資格制度と直結する問題とは言えないのではないでしょうか? 責任と権利の問題に関しては、個々人の問題と言えるでしょう。(建築士に関しては、独占業務としての権利は確保されているわけですから、それに伴う責任は回避できないのではないでしょうか?) 受注金額の問題は、資本主義経済の世の中では、受注側が契約等により確実な受注金額の確保を行うしかありません。(企業活動上、大口発注者に契約金額で異論を言えない状況は理解できます) 受注者側の自衛手段は、利益が確保できない業務は断る事しかできないですが、現在の発注状況では、なかなかそこまでは踏み切れない事が問題ですね。 |
いろいろな貴重な意見大変参考になりました。小生も日頃建築士制度について友人などと酒を飲みながら議論し、下記のことが気のおけない友人と一致することがあります。それもこれも国民に信頼される建築士制度を思ってのことでご容赦の程。 @、建築士の名称は設計事務所、専業(設備設計、コンサル含む)独立性の高い ものに限定使用させる。 A、ゼネコン設計部所属の建築士は設計部門を別会社に独立した会社のみ使用を 認める。 B、上記の業務を退職した場合の呼称は建築士資格者とする。 C、大学教授、メーカー社員、不動産販売員、ゼネコン技術者等の建築士の呼称 表現使用を禁止する、使用する場合は建築士資格者とする。 D、原則的に継続して設計及び関連業務をしなくなった時は名称を使用しない。 上記は一級建築士、設備設計一級建築士、構造設計一級建築士のみに適用す る あまりに安易に一級建築士を大量生産しすぎたための弊害だと思います。 |
パネリストの方は、建築士事務所協会連合会の会長の方です。 前の建築家協会の会長も職能の分離を明確に語っています。 唯一、建築士会のみが士法改正で、当初より建築士の既得権を 言ってきたと認識してます。 (国交省が、それにのったかのか主導したかは不明ですが) ご存知かと思いますが、建築設備士は建築設備の専門家として 「建築士法」のなかで、20年以上国家資格として位置づけされています。 今回の改正は、建築設備士長年の設備設計資格の取得のチャンスでしたが 結果はみてのとうりです。 ・・・ 団体の力の差だと言ってしまえばそれまでですが、はたして数人の 構造設計偽装がおこされ結果として、千人単位の設備設計の専門家たる (意匠)建築士を登場させるのは、いかがなものでしょうか? 医者の話が出ましたが、医師の資格があれば講習会で歯医者に なれるようなもんでしょう。 建築設計に携わっている人なら、誰が設備設計しているのか明白です。 (建築士事務所協会連合会の会長もおっしゃってます) 建築家は、建築家としていままでやられてきたことをやればいいし、 設備家・構造家(仮称)は、建築家にその専門家としても知識・経験を 提供して、いい建物ができればいいことだと思います。 ・・・ 建築士合格のご苦労は察しますが、そのことと、できないことを できるという人をたくさん作るのは違うと思います。 |
意匠の者です。 個人的には 建築家・設備家・構造家 の区別はあるべきだろうと思っており、それぞれの専門的知識に対しては納得させられております。しかし、建築設備士の方々も ”電気専門だったり給排水は分かるけど空調はねぇ” だったりで設備全般ではない方が多いのかな・・と思っております。(時々ですが、意匠の私が指摘させていただくときもあります!!??)そういう中での 設備設計一級建築士 の登場なのですが、私の中では 建築全般を理解した(一級建築士)うえでの法的なチェック業務の強い資格 と理解しております。 余談ですが、専攻建築士とかCPDとかで本当に前回の偽装何たら等が防げるのでしょうか? やたら講習・・それも有料・・内容はというとどこかで見たテキストのような?? 愚痴っても仕方ないですが 建築審査行政 資格行政 進む方向が見えないと思うのですが・・。 |
資格と現実のギャップはありますね。 これはよくありません、修正しなければいけないと思います。 所詮法のもとの資格ですから分って取っています。 また仕事の独占とは別に自分で必要と思えば勉強してます。 1人で完結し、専門をもってやるには煩雑で進みも悪かったり、 1人では出来なくて、それぞれの専門で進んでいく事も必要だと 思っています。 EMさんが言う通り出来ないのに出来ると言う人を作ると言うのとは 別です、よくありません。 どこかで線引きするかはそれぞれ、又は法が判断するのでしょうが、 単に踊らされて貶し合いになってすごく寂しいです。 お互いに協力出来て尊敬出来るようになりたい。 もし不愉快に思われた方がいらっしゃいましたらすみませんでした。 |
同意です。 建築のことを理解できていないで、設備設計一級建築士を取っても困ります。 また、設備についても、全般が見わたせないのでは困ります。 多分、今回の設備設計一級建築士の中で、電気専攻の方は1割にも充たないの ではないかと思います。 空調衛生が専門の者が電気の内容を十分理解しないで法適合チェックをして問題 が起こったらどうするのでしょうね。 資格取得の業務経歴も詐称することも可能で、チェックは行わない様子です。 資格取得後も3年毎に講習が必要なんて。 講習の度に、今回の試験に近い考査があれば別ですが、そんな事も考えていない ことでしょう。 タダの人数合わせの資格取得講習だし、タダの金集めの定期講習にしか見えません。 各法人で、やることもばらばら、資格も勝手に作っているだけ、全くお役所仕事の 典型だと思います。 もし今回の選挙で政権交代があったら代わるのでしょうか? やっぱり無理かな。 |
> ”電気専門だったり給排水は分かるけど空調はねぇ” 「建築設備」とまとめてしまうことには問題があります。 電気工学と流体力学・熱工学とは、別の技術領域です。 高等教育過程も、別々です。 それぞれの分野の専門家が、それぞれの領域で責任をもつ。 当たり前のことが、当たり前にできると良いのですけど。 > 建築全般を理解した(一級建築士)うえでの法的なチェック業務の強い資格 > と理解しております。 本来(現行法上)、『建築士』はそういうものです。 設備一級、構造一級という資格など作らなくても、 『建築士』は、設備・構造の基礎を理解していなくてはならないのです。 法律上、意匠も構造も設備も電気も設計・監理できる唯一の資格者が 『建築士』なのですから。 「意匠しかわかりません」という建築士の存在自体が問題有りです。 建築士が設備屋に対して「なぜ電気はわかるのに空調はわからないんだ」と 言うこと自体、矛盾してます。 ……というのは、現行法上の建前。 それが実態と合わないのですから、法を改正しなくてはなりません。 「建築全般に関するスペシャリスト」という位置づけだった一級建築士が、 実はそうではなかった、と明らかになったのが構造偽装事件。 EMさんが書かれた「できないことをできるという人」だった一級建築士に、 更に上乗せした、専門の「できない人」を製造してしまいました。 本来は、国交省が最初に出してきた「新建築士案」すなわち「既存建築士のリセット&本来あるべき能力を確認する再試験」が、まっとうな案だったと思います。 「試験を受けるのが大変だ」 それは、まったくその通りなのですけれども。 |
建築設備士の方々 たしかに機械か電気の専門が多いですね。 でも、22年前になんとかできた資格です。 設一(一部の方は除く)と違うのは、試験取得者なら 空調か衛生か電気はできますよ。 私の中では 建築全般を理解した(一級建築士)うえでの法的なチェック業務の強い資格と理解しております。 だったら、確認検査機関と重なる仕事のためにつくったということですか。 高度な専門うんぬんとありましたので、パンフに偽証ありとなりますね。 建築設計に携わる人こそ、この正常でない現実を検証すべきです。 |
>・・・ >建築士の資格の問題 >「建築士法は、建築基準法と同時に、最低限必要な建築のレベルを >基準法で制定。それを実現していくための必要な知識と技能を持った >建築士の資格を定めており、建築基準法とは一対だと考える。 ここで一休みして、日本の建築士の意味をラフに考えましょう。 ヤフー百科事典にこう書いてあります。 建築士法に基づいた日本の建築士制度は、建築士の資格対象者が設計、工事 監理などを専業とするもののみならず、教員、官公史、施工業者などのすべて を含んでいることに大きな特徴がある。 特に施工業者との兼業を認めている点が、施工業者と独立した職能として 位置づけられている諸外国のアーキテクトarchitect(建築家)と異なる。 建築士法が資格法であるといわれるのはこのためである。 ヤフー百科事典「執筆者:秋山哲一」 以上の文章で日本の建築士制度の問題点をおわかりいただけるとおもいます。 上記文章に加筆等はしておりません。原文のままです。 |
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