Page 170 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設備設計一級での法適合確認業務 mumu 09/6/5(金) 20:09 ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/6/6(土) 1:06 ┣Re:設備設計一級での法適合確認業務 mumu 09/6/6(土) 11:33 ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 mumu 09/6/6(土) 11:42 ┃ ┣Re:設備設計一級での法適合確認業務 裕次カ 09/6/6(土) 11:59 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/6/6(土) 14:27 ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/6/6(土) 13:55 ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 mumu 09/6/6(土) 16:40 ┃ ┣Re:設備設計一級での法適合確認業務 裕次カ 09/6/6(土) 16:57 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/6/6(土) 21:26 ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/6/6(土) 21:33 ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 裕次カ 09/6/6(土) 23:48 ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 mumu 09/6/7(日) 0:06 ┣Re:設備設計一級での法適合確認業務 もりもと 09/7/15(水) 6:20 ┃ ┣Re:設備設計一級での法適合確認業務 裕次郎 09/7/15(水) 9:59 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 もりもと 09/7/15(水) 23:11 ┃ ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/7/16(木) 4:16 ┃ ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/7/16(木) 4:14 ┃ ┗法適合のいらない設備設計 もりもと 09/7/16(木) 23:53 ┃ ┗Re:法適合のいらない設備設計 masa 09/7/17(金) 2:46 ┃ ┗Re:法適合のいらない設備設計 もりもと 09/7/17(金) 8:50 ┃ ┣Re:法適合のいらない設備設計 masa 09/7/17(金) 20:41 ┃ ┗Re:法適合のいらない設備設計 EM 09/7/17(金) 22:19 ┃ ┗Re:法適合のいらない設備設計 もりもと 09/7/21(火) 9:36 ┃ ┗Re:法適合のいらない設備設計 EM 09/7/21(火) 11:41 ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 ハテナ 09/7/16(木) 18:53 ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/7/17(金) 2:37 ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 ハテナ 09/7/18(土) 20:00 ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/7/18(土) 23:44 ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 ハテナ 09/7/19(日) 10:55 ┣Re:設備設計一級での法適合確認業務 EM 09/7/19(日) 18:09 ┗Re:設備設計一級での法適合確認業務 masa 09/7/19(日) 18:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設備設計一級での法適合確認業務 ■名前 : mumu ■日付 : 09/6/5(金) 20:09 -------------------------------------------------------------------------
>>1144〜の内容に類似しているのですが ある設計事務所(事務所登録、管理建築士在り)で 管理建築士が設備1級の取得ができずに、設備の法適合 業務を行いたいこともあり、新たに設備設計1級を取得 した社員を契約社員として迎え、その業務を行わせたい ということなのですが・・・ (1)管理建築士ではない設備設計1級建築士がその業務 (法適合)のみを行うことは特に問題ないのでしょうか? (2)契約(臨時)社員という個人と法人の契約(社会保険 等の従事している間の継続はしている)であるが、 実質は在宅勤務が主となり、当該物件が発生したとき のみに出社するような雇用形態で法に触れないのか? (3)こういった形態が認められると仮定した場合の設備設計 1級建築士のリスク等がどの程度発生するのか? もし、ご理解できる方!ご指導お願いいたします。 |
設備設計一級建築士が法適合確認を行う為の条件は、一級建築士事務所に所属している事だけなので、管理建築士である必要はありません。 雇用形態は、継続的に雇用されているのであれば、契約・正社員は問わないでしょう。(当該建築士事務所と他の勤務場所がある事は、望ましくないですが、管理建築士と違って、専任とする事は義務付けられていません) 在宅勤務は、特に問題にはならないでしょう。(管理建築士によって、適切な管理が行われていれば問題はありません) なお、建築士事務所の所属建築士として、建築士事務所の業務報告書に記載されている必要があります。 法適合確認に関する責任は、建築基準法上の「設計者」として扱われるので、責任の範囲内で、違法行為等の罰則を受ける事になります。 所属一級建築士事務所の設計業務において、法適合確認を行う場合は、設備設計一級建築士の民事的な責任は、所属建築士事務所との雇用契約・就業規則の範囲内になります。 所属一級建築士事務所が委託を受けた法適合確認に対する民事的な責任は、委託元の一級建築士事務所と所属一級建築士事務所の業務委託契約内容により、所属一級建築士事務所が責任を負い、設備設計一級建築士は、所属一級建築士事務所との雇用契約・就業規則の範囲で責任をとる事になります。 |
masa様、すごくわかりやすい説明ありがとです。 でも、なんとなく仕事の案件取る為に使われる感がありますね。 本来、管理建築士が取得すべきなのに→受からない→仕事は継続 させたい→他設計事務所へ法適合だけ依頼して自社の評価を下げ たくない→自分が取得できるまで臨時で雇うという図式っぽいで すね・・・ |
連投で・・・ よくよく考えれば設備設計1級建築士が管理建築士 となればいいんですよね! でも、設備業務が主であった設備設計1級建築士に 受講資格では設備設計のみで受講可能なのかしら?? |
>でも、設備業務が主であった設備設計1級建築士に >受講資格では設備設計のみで受講可能なのかしら?? チョット横から失礼します。 この件と同じようなことで、国土交通省に聞いたことがあります。 設備設計一級建築士の受講資格の中で、業務実績に、本当に設備設計をしたことがあるのか確認できるのか。 また、管理建築士についても、確認申請書の頭紙のコピーなどを付けないと確認できないのではないのか。 厳密に言えば業務実績詐称で、建築士法違反に抵触しないか。 それでも、今の所はその辺りの確認はとっていないと回答を受けました。 私も、今回、管理建築士と設備設計一級建築士の両方を正式登録の上の転職?になります。 設備設計一級建築士の法適合のチェックも、実質的にはほとんどが、設備専門か、電気専門になるはずだけれど大丈夫なのか心配です。 特に、電気のわかる設備設計一級建築士って、一体どれ程いるんでしょうか? |
設備設計一級建築士の受講要件としては、設備設計に関する5年以上の業務経験とされているので、厳密には、現在認められている以下の業務経験は、受講要件には含まれません。(省令等で規定されているものでは無く、運用として認めています) 運用上認められる業務は以下のとおりです。 「・建築設備に関する工事監理 ・設備設計の補助業務 ・「建築設備士」としての、建築設備に関する業務(建築士に意見を述べる業務等、一級建築士となる前に行った当該業務も業務経験と認められるが、施工管理等は業務経験に含まれません。)」 したがって、将来的には上記業務は一定の範囲内に限り認めるような運用になる可能性はあります。(建築確認申請書に記名されている、建築設備工事監理報告書に記名されている等、公的に証明可能なものに限定されるなど) 管理建築士についても、同様の運用となる可能性は、ありますが、契約事務や建築工事の指導監督などは、公的証明書類は存在しないので、あやふやになりそうですね。 なお、設備設計一級建築士が行う法適合性確認については、建築設備士の意見を聴く事も可能なので、不得意分野は建築設備士を活用する事を期待するしかないですね。 |
管理建築士講習の受講資格は、建築士として設計(建築士法で規定される建築設備に関する設計を含みます)その他の建築士法施行規則で定める業務に関する経験が3年以上です。 具体的には以下のとおりとされています。 建築士法施行規則第二十条の五「法第二十四条第二項 の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 一 建築物の設計に関する業務 二 建築物の工事監理に関する業務 三 建築工事契約に関する事務に関する業務 四 建築工事の指導監督に関する業務 五 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務 六 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務 2 前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。」 したがって、建築士(一級・二級・木造すべてを通算できます)として、3年以上建築士事務所で上記の業務経験が3年以上あれば、受講は可能です。 建築設備に関する設計業務は、上記の業務経験として算定可能です。 |
musa様詳しくありがとうございます。 >したがって、建築士(一級・二級・木造すべてを通算できます)として、3年以上 建築士事務所で上記の業務経験が3年以上あれば、受講は可能です。 >建築設備に関する設計業務は、上記の業務経験として算定可能です。 私は設備専門なので実際には役に立つかは・・・ 私みたいに現場所長→設備設計→1級建築士を取得→設備1級建築士を 取得と分野が幅広く変わってしまったのですが、現在は休職中です。 この期間に管理建築士を取得したいんですがどこかの事務所登録した 法人等に属していないと取得できないのでしょうか?現在はフリーター =無職です。 |
建築士としての業務経歴を書くところがあります。 ここで、合計5年以上の業務経験があれば通ります。 どこの会社、もしくは自営で、どの様な業務を、どれだけの期間行ったか記入するだけです。 実際、この業務を本当にやっているかどうかの確認はしていないそうです。 (将来的には確認をすると聞きました) それと、第三者の一級建築士の署名が必要になります。 (知り合いにいれば誰でも可能です) 設備設計一級建築士の考査で、設計図面が全く描けていない受検者が結構いたのは、設備の「設計図」は描いたことがない方だったのでしょうか? 知り合いの建築事務所の社長も来ていましたが、「設備の図面見ることはあっても描いたことなど一度もない」と言っていました。 |
mumuさんは、すでに設備設計一級建築士を取得されているようなので、管理建築士講習の事を質問されているのではないでしょうか? |
現在、建築士事務所に所属していなくても、過去に管理建築士講習の受講要件である3年以上の業務経験があれば、受講は可能です。 業務経歴書には、証明者として建築士が記名・捺印する必要があります。(業務経験中に所属した建築士事務所の管理建築士又は上司である建築士である事が望ましいですが、証明を行える建築士であれば誰でもかまいません) |
>業務経歴書には、証明者として建築士が記名・捺印する必要があります 捺印はありませんでした。自署が必要で、虚偽のある場合は(多分勝手に他人がサインした場合は)処分されると書かれています。 設備設計一級建築士の時と同じ扱いですね。 |
masa様、裕次郎様 丁寧に説明していただきありがとうございました。 正直、実務以外でのこういった内容には疎くて、 恥ずかしい限りでございます。お二人には本当に 感謝いたします! |
設備設計事務所(建築設備士)から 設備設計一級建築士のいる事務所への法適合依頼は? 私の解釈では、意匠の一級建築士事務所から法適合の依頼は受けることができるが、 設備設計事務所(建築設備士事務所)の下請けで、受けることはできない と思っていますがいかがでしょうか? それと 建築士事務所の登録のない事務所に設備設計の依頼は、 できないのでは、図面作成の依頼で設計の依頼ではないと思いますが? (依頼とは、契約上の設計依頼です。) |
>私の解釈では、意匠の一級建築士事務所から法適合の依頼は受けることができるが、 >設備設計事務所(建築設備士事務所)の下請けで、受けることはできない >と思っていますがいかがでしょうか? 建築士事務所登録していない設備設計事務所で、法適合申請の設計補助はできる けど、訪適合申請の依頼を出すのは、あくまでも元請けの建築士事務所から設一級のいる一級建築士事務所になります。 (この辺り、本来は建築事務所登録した設一級のいる事務所に設計依頼をする 様な法改正だけど、本当にそこで設計をしたかのチェック機構はないですね、と 言うより、事務所登録していれば「バンバン」ハンコを押す事務所も出てきそう) >それと 建築士事務所の登録のない事務所に設備設計の依頼は、 >できないのでは、図面作成の依頼で設計の依頼ではないと思いますが? 訪適合申請の範疇にない設計であれば今まで通り設備設計事務所に依頼できます。 |
>訪適合申請の範疇にない設計であれば今まで通り設備設計事務所に依頼できます。 なんだかわかったようなわからないような 設計は建築士事務所の業務で 設備設計事務所は設備設計といえども建築設計の中ですから建築士事務所でないといけないと思いますよ。 今までと変わらないということは、設備の地位は上がらないということですね |
設備の地位があがるかどうかは不明ですが、設備設計一級建築士の業務独占(法適合確認)が付与されたという事だけは確かでしょう。 |
設備設計一級建築士に法適合確認を受けなければいけないのは、設備設計一級建築士でない一級建築士が建築士法上の「設備設計」(建築士法及び省令で規定される、一定規模の建築物の建築設備に関する設計)を行った場合です。 したがって、法適合確認を依頼するのは、上記の「設計者」である建築士なので、契約上は、「設計者」の所属する一級建築士事務所が法適合確認を行う設備設計一級建築士の所属する一級建築士事務所に依頼する事になります。 したがって、上記の「設備設計」の「設計者」の所属している一級建築士事務所以外から、法適合確認の委託を受ける事はできません。 一級建築士事務所でない、設備設計事務所への業務委託は、「建築設備設計関連業務」となります。(「建築設備設計関連業務」は、建築設備士の業務範囲及び、「設計補助」業務になります) |
>一級建築士事務所でない、設備設計事務所への業務委託は、「建築設備設計関連業務」となります。(「建築設備設計関連業務」は、建築設備士の業務範囲及び、「設計補助」業務になります) 法適合のいらない設備設計の場合、建築士事務所ではない設備事務所が行う仕事も「建築設備設計関連業務」「設計補助」ということでしょうか? そうなると、設備事務所は設備士も必要ないのでは?建築設備士事務所と無資格事務所の差は? 民間仕事は、今までと同じより、むしろ悪い方向に向くのかな? 設備設計事務所といいながら、設計ではなくて設計補助だからね ダンピングしないと生きていけなくなるかな |
建築設備士の意見を聴いて行われた建築設備の設計図書には、意見を聴いた建築設備士を表示する義務が建築士に課せられています。 したがって、所属する建築設備士が、受託した設備設計関連業務に関して、建築士が意見を聴いた場合は、建築設備の設計図書に表示され、確認申請書には、建築設備士の氏名・登録番号と一緒に建築設備士の所属する事務所名が記載されます。 建築設備士が所属していない、設備設計事務所(建築士事務所として、設計業務委託を受託している場合を除く)は一切記載されません。 |
と言うことは、法適合の要らない物件については今までと変わらずと言うことですか? そうなると、設計図がかける人にお願いしたほうが 設備士事務所にお願いするより安くなるのかな 無資格と競争しなければならない設備士事務所もおかしいと思うし 設備士の資格が設備に関する仕事をしていれば取得できて、設計行為をしていなくても取得できる 資格を設計の資格とするのも変ですよね |
設備設計一級建築士が関与すべき建築物・関与不要の建築物にかかわらず、設備設計関連業務委託及び建築設備士の業務範囲は法改正前とかわりありません。 建築設備士の受験資格として認められる実務経験は、「建築設備に関する実務経験で登録試験実施機関が定めるもの」ですが、建築士の受験資格として認められる実務経験も、「建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの」です。 もともと、建築士法上の「設計」は建築士しか行えないので、実務経験を設計に限定できません。(建築士が建築設備士を受験する場合は、建築設備に関する設計を実務経験とする事は可能です) 建築設備士の受験資格として認められる「建築設備に関する実務経験」は、建築設備士の業務を行う為の知識を得られる範囲に限定されているので、特に問題は無いと思います。 建築設備士として登録している場合は、国土交通省の建設コンサルタント業務競争参加資格審査の評価点として、一級建築士と同じ5点を加算できるので、建築設備士の所属しない建設コンサルタントとは差がつくと思います。 また、公共団体等での設備設計業務委託では、建築設備士及び一級建築士を主任技術者として指定している場合が多いです。(国土交通省の通達により、設備設計一級建築士のみを主任技術者として指定する事は無いと思われます) |
建物を設計するには、最低でも意匠・構造・機械・電気の 4人の専門家及びメーカーの協力が必要なのは、わかりますよね。 まず意匠が計画しなければ、他の3人はなにもできません。 建築士法で建築士しか、構造・建築設備を設計できないとは、 意匠無しには始まらない程度のことでしょう。 たとえば、空調は車にも電車にも飛行機にもありますが、 建築内は建築士しか設計できないとあるのは、技術的にできない のではなく、そう書いてあるからだけです。 しかも士法ができたときは、たぶん空調以前の暖房のみの時代です。 電気は電力を起こすことから(黒4ダムみました?)、電気需要家に 送配電する技術があるわけですから、建築内は建築士しかできない と声高にされるのも、黄門様の印籠ではありませんからね。 衛生だって進駐軍から始まってます。S工業創設者がいってますよ。 それよりも、できないことをできるとした士法改正(設一/一部除く)は おかしいし、変だと思いませんか? 意匠の方ほど、この危機的状況を憂慮ください。 |
> 建物を設計するには、最低でも意匠・構造・機械・電気の >4人の専門家及びメーカーの協力が必要なのは、わかりますよね。 > まず意匠が計画しなければ、他の3人はなにもできません。 >建築士法で建築士しか、構造・建築設備を設計できないとは、 >意匠無しには始まらない程度のことでしょう。 それは言い過ぎでは? 建築士であって、構造・機械・電気が必要なのでは 法適合があってもなくても、設備設計・構造設計は建築士事務所が受けるようにしないと 無資格事務所と設備士事務所が同じになるのでは?? 特に、設備設計は、現場に近いと図面ですから、施工図が描ければ、設計図は書けるのでは 適正な配管サイズ、適正なダクトサイズ、適正な空調容量なんていうより、 現場が収まることのほうが大事だと思っている。無資格事務所が多いし そのほうが意匠からすれば便利ですからね 意匠の後を追っかけていると、納まりだけで、快適なとか、適正なとかのキーワードがなくなりますよ さすが設備士って言うことを聞いたことが無い 危ない建物は、本当は法適合が不要な建物だと思いますよ それを、建築士以外のものが設計することが 本当にいいのだろうかと思います >それよりも、できないことをできるとした士法改正(設一/一部除く)は >おかしいし、変だと思いませんか? > >意匠の方ほど、この危機的状況を憂慮ください。 憂慮していますよ 設備設計者が 現場上がりの施工図屋が設計と言って幅を利かせていることが多いことを もうすこし建築のことを、考えてほしいな キーワードとして 「快適な」ですね 設備設計は施工図とは違うということを示してほしいし 無資格設備設計と設備士の設備設計の違いが明確にならないと 建築士が設備設計をしないといけないといわれるのは当然のことになりますし 今はそんな状況ではないのかと思います > |
>それは言い過ぎでは? 「法適合のいらない設備設計」に変ってから、 設備設計(技術者)にとって、「それは言い過ぎでは」 と思われるご意見が多かったので、言い過ぎと思いつつ コメントしました。 ようは、建築士(意匠)が建築士(設備)に設備設計を 頼めばよいという建築士法どうりのご意見のようなので、 そのようにすればいいだけで、設備士設計うんぬんが どこから出てくるのか解りません。ご自分にとっても 士法どうりに設備設計すれば、気に入らないことも 起きないのではないでしょうか? |
>法適合確認に関する責任は、建築基準法上の「設計者」として扱われるので、責任の範囲内で、違法行為等の罰則を受ける事になります。 設備設計一級建築士が 法適合を行い 押印を行い 確認申請を提出し 建築主事が審査し 着工し(設備設計一級建築士は監理には関わらない) 完了し 完成検査を受検し ・・・・・ さて、このプロセスの中で法的に”どのような位置にありどのような責任”が生じるのか・・どなたか教えて下さい。どうもいまいち理解に苦しんでおります。 |
少なくとも、法適合確認を行った範囲は、「設計者」として扱われます。 「設備設計」に関する設計図書どおりに施工して、完成した建築物が適法でない場合は、違法設計として、「設備設計」に関する設計図書を作成した「設計者」と同様に処罰されます。 |
でもですよ・・建築主事が審査して 適法な建築物 だから確認済書が出されるのですよね!? と言うことは、建築主事の法的(処罰)な位置付けはどうなるのでしょうか? やっぱり・・設計と監理は切り離すべきではないと思います。 設計意図伝達業務なんたらとかで関わるしかないのでしょうか・・でもそれも法的な位置付けが曖昧ですし・・。 |
確認申請で、見落とされる場合もありますから、建築確認済の建築物が建築基準法に適合している保証はありません。(建築確認済みであれば、適法とみなすとの規定はありません) 特定行政庁(建築主事)・指定確認審査機関(建築基準適合判定資格者)が、違法な設計に対して建築確認を行った場合はそれなりの処分は行われるでしょうが、建築主に対して損害賠償を行うかどうかは行政訴訟・民事訴訟で争われる事になります。(ただし、建築主が建築確認の申請者であるので、違法設計に対しておろされた建築確認に対する損害賠償請求はできないとの判例もあるので、実際に損害賠償が行われるかどうかは不明です) なお、建築主以外の付近住民等の関連当事者が行政訴訟・民事訴訟で損害賠償請求を行う事は可能となります。 建築主事・建築基準適合判定資格者については、建築基準法上、違法設計の見落としによる罰則は無く、営業停止・業務資格剥奪の処分のみとなります。 工事監理者については、設計変更権限は無いので、かりに違法設計があった場合は、建築主に報告して、設計者に設計変更を行ってもらう事になります。 したがって、違法設計を見逃さない限り、責任は無い事になります。(違法な設計を適法と監理報告書で報告した場合は、虚偽の報告になるので、罰則が適用されます) 建築主事及び建築基準適合判定資格者に対する罰則が無いのは、建築確認行為の当事者が行政(民間が確認したものでも、特定行政庁が最終責任があるとされています)である事からそうなっているのでしょう。(行政訴訟法の適用範囲であり、建築基準法が罰則を定める行為では無いという事です) なお、設計図書の内容を把握して、工事施工者に適切な施工を行わせるのは、工事監理者の業務であり、厳密には、設計意図伝達業務は、設計者から工事監理者に対して行う業務です。 設計者が行うのは、不足している設計図書の補填や、図面では把握できない事項の補足説明及び、現場の状況等により生じる設計変更行為です。(設計変更は、設計者の責任によるものでなければ、当然設計料も必要で、計画変更申請(軽微な設計変更は除く)も必要になります) 適法な設計をしている限りは、設計図書も適法なので、完成する建築物も工事監理者が適切な監理を行っているかぎり適法になります。 適法な設計だと思っていた設計図書が違法であり、誤って建築確認を受けても、工事監理者が適切な監理を行っていれば、違法性に気づき、最終的には、適法な建築物になるはずですが、工事監理者も気づかなければ、違法建築物が作られ、設計者(違法設計)・工事監理者(虚偽の報告)が罰則の対象になります。(建築主が故意に行わせた場合は、建築主も罰則の対象) 建築確認をおろした当事者は、業務停止・資格剥奪等の処分が行われます。 なお、適法な設計図書であったのに、設計図書どおりの施工を行わず、違法建築物ができた場合は、設計者は責任を問われる事はありません。(工事監理者・施工者(建築主が故意に行わせた場合は建築主も含む)が責任を問われる事になります) |
masa様の知識の多さには感服いたします。 適切な回答ありがとうございました。 でも、私にはどうも理解できない部分が多々あり、 今後の試練となりそうです。 最後に・・いくら考えても 適法 の判断は建築主事であると思います。 でぇぇなければ 確認申請及び完了検査 とは・・!! どうもお騒がせして申し訳ありませんでした。 |
>最後に・・いくら考えても 適法 の判断は建築主事であると思います。 >でぇぇなければ 確認申請及び完了検査 とは・・!! まったく同意見です。 設備一級建築士の設備の法適合に意味なしと認識してます。 ハテナさんの意見で、 「私の中では 建築全般を理解した(一級建築士)うえでの法的なチェック業務の強い資格 と理解しております。」 こちらは、はてなと思ってます。 建築士による建築士のための・・・ 国交省は、だれかのマネをしたのかな。 |
当然、建築確認で違法設計を発見できなかった責任は、特定行政庁・指定確認審査機関にあるといえるでしょう。(損害賠償訴訟で、行政側に賠償責任ありとの判決も出ています) ただし、監督官庁として、責任を負わされる可能性のある国土交通省としては、建築基準適合判定資格者の処分規定に関するパブリックコメントで回答しているとおり、あくまで建築基準適合判定資格者の登録に関する監督官庁として、行政処分(営業停止・資格剥奪)の基準を定めただけで、建築確認行為が完成した建築物に関しての責任を負う行為では無いという公式見解です。(あくまで、責任主体は建築主・設計者・工事監理者・施工者であるという考えのようです) 訴訟では、建築確認行為が最終的な建築物の責任を負うとの判例も出ているので、現在は、建築主事・建築基準適合判定資格者が加入できる損害賠償保険もできています。 ここら辺の責任に関する罰則を設けるのは、次の建築基準法改正になりそうですね。 |
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