Page 229 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼合格発表されました。 ken.ken 10/12/15(水) 10:30 ┗Re:合格発表されました。 makukiti 10/12/17(金) 23:26 ┗Re:合格発表されました。 設一くん 11/1/25(火) 14:44 ┗Re:合格発表されました。 makukiti 11/1/29(土) 17:09 ┗Re:合格発表されました。 ken.ken 11/2/1(火) 15:03 ┗Re:合格発表されました。 設一くん 11/2/3(木) 10:38 ┣Re:合格発表されました。 ken.ken 11/2/4(金) 16:53 ┗Re:合格発表されました。 けろ 11/2/5(土) 12:16 ┗Re:合格発表されました。 makukiti 11/2/6(日) 9:08 ┣Re:合格発表されました。 設一くん 11/2/7(月) 17:10 ┃ ┗Re:合格発表されました。 けろ 11/2/7(月) 20:25 ┗Re:合格発表されました。 けろ 11/2/7(月) 19:10 ┗Re:合格発表されました。 makukiti 11/2/7(月) 21:44 ┗Re:合格発表されました。 けろ 11/2/8(火) 11:59 ┗Re:合格発表されました。 設一くん 11/2/8(火) 13:01 ┗Re:合格発表されました。 クロダイ 11/2/8(火) 15:52 ┗Re:合格発表されました。 設一くん 11/2/8(火) 17:25 ┗Re:合格発表されました。 けろ 11/2/8(火) 21:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 合格発表されました。 ■名前 : ken.ken ■日付 : 10/12/15(水) 10:30 -------------------------------------------------------------------------
財団法人建築技術教育普及センター 発表記事によると下記通り。 *全国 1、実受講者数 980人 2、修了者数 308人 修了率 31.4% *私共の東北地域は 1、青森県 1人 2、岩手県 0人 3、秋田県 0人 4、山形県 0人 5、宮城県 6人 6、福島県 0人 *本当に厳しい試験になりましたね。 |
なんとか通過出来ました。 でも、今は設計から離れてとある会社の技術部員です。 姉歯さんには、本当に振り回されましたね。 そもそも、構造偽装が設備に影響するのか理解出来ません。 今の仕事もその偽装事件から出来上がったもんだし、アホみたいです。 |
姉歯事件当時の公開されている国交省内での行なわれた各団体による議論を見れば、各団体が姉歯事件を利用しようとした結果 設備設計一級建築士、構造設計一級建築士が誕生したのが良くわかります。 主な思惑はこんな感じです。 ・建築家協会→建築家資格を国家資格としたい ・構造団体→建築構造士を国家資格としたい ・設備団体→建築設備士を設計資格としたい ・建築士会→専攻建築士を広めたい ここでの着目点は設備団体以外は、当時の法律でも合法業務である建築士資格をベースとしてプラスαとしての資格制度を求めているのに対し、設備団体のみ当時の法制度でも違法である建築設備士による設計を合法化しようとしたと言う事です。 そこで、建築家協会と構造団体は自らの主張する資格制度を認めさす為に設備団体とタッグ組みます。逆に現行の建築士がそれぞれ本業とする内容を記載するのみとした緩やかな制度を主張する建築士会は反対をしたようです。 結果として、既存法令でも合法である事がをベースとなり。 構造は構造団体の意見を取入れ建築士をベースとした「構造設計一級建築士」が誕生し 設備は当時の法律でも必要である建築士をベースとした「設備設計一級建築士」が誕生しました。 姉歯事件は違法行為に対しての議論ですから、当時の法でも違法である建築設備士の設計行為を合法化する様な事を求める事自体が論点から逸脱してますから当然の結果だと思います。 |
ほぼ意匠向けの試験で受かった建築士が、意匠・構造・設備(電気)もオールマイティーなんていう方が無理があって、本来はせめて3分野に分けてしまうべきだったんでしょうね。 |
題名に関連したことで申しあげますが。 最終的には、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士、統括設計一級建築士としたいと言っているのが、建築基準法の見直しに関する検討会で建築家協会の東條理事の意見です。そして統括設計=建築家として国際建築家連合の基準と同等な資格に育てたいと言ってました。 要するに、構造/設備設計一級建築士は建築家にあらず・・と言いたいのでしょう。 だだ私は心配しているのは統括設計一級の資格付与が書類審査のみで行われるのではないかと非常にし心配しております。 |
設備団体は建築家資格を国家資格にしたい建築家協会の罠にハマっただけですね。 実際、建築士試験が設備を包括するのは困難ですが建築士法が制定された当時から設備設計に建築士資格が必要とされてきたのですから、それを念頭に設備団体として建築士試験制度に設備系大学受験者を認めさしたり試験内容の修正を求め続けるべきだったと思います。 しかし、実態としては元々設計業務は出来ないと記載されておる建築設備士をつい最近まで設備の設計資格と認められているかの如く吹聴して資格講習を行い、再委託規制により明確に設計業務を行えば違法行為になるとされた建築設備士の設計業務を推奨し、設備設計一級建築士の資格取得を推進しないのが実情ではないでしょうか? 制度改革後、多くの建築設備士が一級建築士を受験し既に150人程度の方が合格した設備設計者の努力を無視し、これまで間違った情報を流したにも関わらず他者の責任にすりかえる設備団体のやり方は理解できません。 |
いろいろ丁寧に解説頂き有難う御座います。 非常に判りやすく思いました。 実名は避けますが設備の団体の某前会長に至っては、建築設備士こそが建築設備の設計・工事監理資格者であるとあちらこちらで言ってますが、法の整備が未だ整っていませんからね、もっと慎重に発言してもらいたいものです。 大変喜ばしい資格が出来たと言って、最近まで試験実施機関の理事までしていたの ではないですか・・・・・。 |
おっしゃることは制度上極めて正論です。 しかしながら、建築士法が制定された当時と現在とで「設備」の概念が恐ろしく異なっていることも事実で、法や制度が完全に置いてきぼりを食っていることもまた事実と思います。 牧野某氏の変節や虚言(は言い過ぎか)も非常に腹立たしい物がありますし、制度は制度として遵守を試みる必要性は感じますが、「設計の定義」「建築家と技術者との区分け」などについてゼロベースから制度を構築し直すくらいのことをしない限り、制度と現実との乖離や矛盾を解消するのは困難であろうと思います。 建築教育を受けていない設備技術者が建築士を取ることの困難さ(ちょっとだけ改善されてきていますが)、技術教育を受けていない建築家が設備電気をまともに理解し「設計」することの困難さ(ほとんど改善されていません)、など真面目に取り組んでいる方でしたらお感じになっていることと思います。 「建築設備士」も「設備設計一級建築士」も、空調衛生電気の分野を無意味にくっつけた実効性の無い資格だと思います。現状はこれらを取得するようにするしか無いのですが、早い時期に改善しなければならないものだと思います。 |
こんにちわ。 建築士の試験は、難しくは無いですよ。 難しいというより、大変なだけで誰でも努力さえすれば取得出来ます。 実際に試験勉強してみれば、逆に設備・電気設備設計者が建築基準法等に対し 理解・認識不足なのが分かると思います。 「無意味にくっつけた実効性の無い資格」 設備設計一級建築士が誕生してしまった前の段階なら分かるけど、その後に 試験さえ受けない設計者だらけというのが現実です。 「建築教育を受けていない設備技術者」 普通、最低限は受けてると思いますし教育を受けて無いと言うならば、学習すれば良いだけです。 |
私も同意見です 建築教育を受けて無いから不利、難しいと言って言い訳するのは簡単すぎます。 実際に一級建築士を取得した人でも大学の建築学科を卒業した人ばかりではなく全く無関係の学科から二級建築士を経て一級建築士になった人は多数おります。 その人たちから見れば設備系大学卒の方の方が有利と見えますし、実際の試験問題と建築系大学のカリキュラムは合致していない為、多くの方が資格学校に何年も通って合格しているのが実情です。 厳しい事を書きますが、 どんな資格でも試験制度が実態と完全にはマッチしません。 ですが、資格試験そのものが各資格に認められた業務を行う為には最低限必用とされる能力を確認するのが大前提です。 ですから、一級建築士も建築設備士も其々認めらた業務を行うには最低限知っているべき知識を問う試験であるはずです。 つまり元々一級建築士は建築法規に基づいて設計業務を行う能力を問われた試験を行い認められた者である事が大前提ですが、建築設備士の試験は建築法規に基づいて設計業務を行う能力を問われている訳ではなく、建築士への意見業務の知識が問われているのです。 よって能力の確認試験を行っていない建築設備士を設計資格に認めさすこと事態が不自然な事と言える思います。 それなのに建築設備士が任意のCPD取得程度で設計資格に今後認められるが如く吹聴する団体のモラルはいかがなもんかと思います。 |
まあ、言い訳と言われればそうなのでしょう。 設備技術者が建築を知らない言い訳は、良いものではありません。 建築士が設備を知らない言い訳は何故か大手を振ってまかり通っていますが、建築士は設備を含む唯一の設計資格者なので、しっかりやって欲しいものだと思います。 > 能力の確認試験を行っていない建築設備士を設計資格に認めさすこと自体が不自然な事 建築設備士試験にもなぜか建築一般知識や建築法規科目があるのですが、簡単すぎて何の役にも立たないということなのですね。 設備も電気もごちゃまぜの変な資格でもありますので、これを廃止して各分野に限定した設計資格を新たに作ったらいいのではないかと思います。「設備設計資格者(電気)」とか。 > 団体のモラルはいかがなもんか それは、まったく同感です。不要な団体だと思っています。 |
makukitiさんの書かれたことも、極めて正論ですので、特にそれに付いて反論など申し上げるつもりはございません。 建築教育を受けていない設備技術者が少なくなく、なのに建築を学ばず建築士資格を取ろうともしない者も少なからず居る、それも事実と思います。 そしてそれらの設備技術者が実務を行っている実態があります。 それはそれで、望ましいとは言えませんので改善が必要であろうと思います。 でもそれとは別に、制度設計とか建築士の資質問題とか専門分化への対応とか多くの課題があることにも目を向ける必要があると思います。 少なくとも、設備設計一級建築士の制度が根本解決にならないことは言えると思います。 > 「無意味にくっつけた実効性の無い資格」 と思うのには根拠があります。 設備設計一級建築士に設備関係の質問をしたり設計を依頼してみたらわかります。 「いや、設備詳しくないから……」という方に、結構当たるものです。 設備が判る方でも、空調衛生電気すべてに詳しい方は稀に感じます。 実効性があると言えるでしょうか……? ……だから「取る意味無い」とは申しません。そういう制度になっているのですから、取るべきであることは言うまでもありません。 |
建築設備士が最初に訳の分からない講習で大盤振る舞いしなかったら、個人的には これで設備の設計業務が出来ますで十分だったと思います。 新入社員でしたけど、その時は営業ですら実際に業務やってなくても経験年数だけで講習受けてたりしましたからねぇ。 試験で設備士取得した方々が一番損をした格好です。 もしも、建築士しか設計しちゃダメというなら設備士なんかそもそも必要ない訳で 設備も電気もその当時から建築士目指しなさいなら、こんな状況にはなりませんでした。 新しい資格制度になる時に、どれだけの実務者がメールなり口に出して実際に行動したんでしょうか? 変わってしまって対応出来ないから、今更建築設備士がなんて言っても無理があります。 10年ぐらい時間を掛けて、設備・電気設計者も建築士が当たり前で建築士事務所登録も当然、出来ない人は図面書きの手伝いか会社組織の中に入れば良いだけです。 試験すら受けないベテラン連中は、あまりにワガママです。 |
『建築士を持たない設備技術者に設計行為を依頼しない』 建築設計業界がそう実行するだけで良いので、簡単です。 設計資格ではない建築設備士など、無視すれば良いのです。 それは社外であっても社内であっても変わりありません。社内スタッフだろうと無資格者に設計させて良いわけはありません。 実質設計行為をさせておきながら「補助だ」とか「意見を聴いた」と言ってごまかすべきではありません。 建築士だけで設計監理を堂々と行えば、無資格者の出る幕なんて全くありません。 設備技術者やメーカー担当者に丸投げする建築士をゼロにするよう、建築設計業界が自浄能力を発揮すべきと思います。 > 試験すら受けないベテラン連中 建築設計業界が上記を実行しさえすれば、彼らは食っていけなくなるので自然消滅します。 |
設備関係者は建築設備士の業務である、「建築士が設備に関して求めた場合に意見を言う業務」を建築士法等をちゃんと読めば出来る業務は簡単に理解できるはずです。 建築設備士の業務を整理すると 建築士事務所に勤務する建築設備士 : 建築士の指示の元で設計・監理の補助業務が出来、場合によっては意見も言う業務が可能。 建築士事務所に勤務しない建築設備士 : 基本的に何もできない。 ただ、これだけの事です。 |
建築士施工規則17条の18と17条の35等によると 建築設備士登録していれば建築士法20条5項に該当すると思いますので 建築士事務所に勤務しない建築設備士 : 基本的に何もできないとは書かれていませんが・・・・・。 |
「基本的に何もできない。」は確かに言いすぎました。 訂正します。 ↓ 建築士事務所に勤務する建築設備士 : 建築士の指示の元で設計・監理の補助業務が出来、場合によっては意見も言う業務が可能。 建築士事務所に勤務しない建築設備士 : 社外の建築士に意見を求められた場合は設備に関する意見を行う事ができ、その内容が建築士が採用した場合は確認申請書に名前が記載される。ただし、設計業務については行う事は基本的に出来ない。 とすべきでした。 ただ、建築士事務所でなければ設計料 及び それに代わる対価(設計者としての地位も不可らしい)を得て設計業務をのは出来ず、施工図作成やCADオペレーター等は可能ですがこれらは無資格でも出来る業務ですから建築設備士の資格者だからできるとは言えない物です。 ですから、建築士事務所に所属しない状態で「建築士への意見」と言う業務に限った職域では殆ど何も出来ないのが実情ではないでしょうか? |
設一さん、makukitiさん、詳しくご回答を書いていただいてありがとうございます。 設備一級の制度案が出始める前から、意匠屋さんとはだいぶやり合った覚えがあります。少々熱くなった面もございまして、不愉快に思われた部分がありましたらお詫び申し上げます。 設備一級の会議室としては話題がずれてしまいました。 フリートークの方に投稿してみますので、もしよろしければご意見等お聞かせいただけるとありがたく存じます。 ありがとうございました。 |
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