Page 49 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼法適合性確認答え合わせ(空調換気) north fox 08/7/13(日) 20:45 ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) masa 08/7/13(日) 21:01 ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) 水道屋の倅 08/7/13(日) 21:12 ┃ ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) masa 08/7/13(日) 21:33 ┃ ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) nao 08/7/13(日) 23:35 ┃ ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) masa 08/7/14(月) 0:58 ┃ ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) nao 08/7/14(月) 9:05 ┃ ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) まっきち 08/7/14(月) 9:22 ┃ ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) nao 08/7/14(月) 9:27 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) north fox 08/7/13(日) 21:17 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) masa 08/7/13(日) 21:28 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) 水道屋の倅 08/7/13(日) 21:35 ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) north fox 08/7/13(日) 21:46 ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) masa 08/7/13(日) 21:52 ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) ビルマルチ 08/7/13(日) 22:15 ┃ ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) □○△ 08/7/13(日) 22:28 ┃ ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) 風水設備 08/7/14(月) 0:10 ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) 職場のおばさん 08/7/14(月) 11:06 ┃ ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) 特命係 08/7/15(火) 19:17 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) okerappa 08/7/14(月) 14:49 ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) 職場のおばさん 08/7/14(月) 15:36 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) masa 08/7/15(火) 0:34 ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) 水道屋の倅 08/7/13(日) 21:57 ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) yu_pa 08/7/13(日) 22:00 ┃ ┣Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) masa 08/7/13(日) 22:47 ┃ ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) 裕次郎 08/7/14(月) 6:11 ┗Re:法適合性確認答え合わせ(空調換気) まっきち 08/7/14(月) 8:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 法適合性確認答え合わせ(空調換気) ■名前 : north fox ■日付 : 08/7/13(日) 20:45 -------------------------------------------------------------------------
自信のある回答をお寄せください。 わたしから、 フードと燃焼器具の距離 105→100cm以下 |
フードT型(V=30KQ)、U型(V=20KQ)の場合は、火源から、フード下端までの距離は100cm以下とする。 V=40KQの場合は、フード不要なので、火源からの距離制限は無い。 |
1番最初の問題 排煙口(SMD)は煙感連動ではなく、 手動開放装置による開放とする! |
建築基準法施行令第百二十六条の三 「前条第一項の排煙設備は、次に定める構造としなければならない。(略)四 排煙口には、手動開放装置を設けること。 (略)六 排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。」 したがって、手動開放装置が無く、煙感知器連動開放のみの場合は不適で、手動開放装置があり、煙感知器連動開放は適法となります。 |
1問目は、排煙口(常開)が間違えと思ったのですが? 機械排煙でしたよね?通常時閉でなければならないのではないでしょうか? |
他の方の情報では、排煙ダンパーのようなので、制気口自体は常時開放で問題ないようですが? |
>他の方の情報では、排煙ダンパーのようなので、制気口自体は常時開放で問題ないようですが? 六 排煙口には、第四号の手動開放装置若しくは煙感知器と連動する自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するものを設けること。」 そうすると、間違えは2つ以上? |
いや、 四 排煙口には、手動開放装置を設けること。 とあるので、手動開放装置は必ずですよね。 でもって、 六 排煙口には、【第四号の手動開放装置若しくは煙感知器】と連動する【自動開放装置又は遠隔操作方式による開放装置により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、かつ、開放時に排煙に伴い生ずる気流により閉鎖されるおそれのない構造の戸その他これに類するもの】を設けること。 とあるので、 @手動開放装置は必須 A排煙口は常時閉とし、手動開放又は煙感連動で開放される開口部を設ける ってことですよね。 でもって、煙感連動ダンパーなんで、この場合排煙口とは制気口を差すのではなく排煙ダンパーを差すと考えられるので、ダンパーは常時閉。で煙感または手動開放で開く、とすれば問題は無いと思います。 |
なるほど、納得しました。 ご親切に、ありがとうございます。 |
図では燃焼器具の上端からフードU型下端まで105cmで、火源(記入あり)は燃焼器具上端よりゴトクのぶん高く(その寸法は不明)ビミョーです |
昭和45年12月28日建告第1826号では「排気フードの高さ(火源又は火を使用する設備若しくは器具に設けられた排気のための開口部の中心から排気フードの下端までの高さをいう。以下同じ。)は、1m以下とすること。」 と記載されているので、火源の高さが不明だと回答はむずかしいですね。 とりあえずは不適合の可能性が高い理由が明示されていれば、正解とみなすのではないでしょうか |
2番目の問題 レンジフードからの排気(火気使用の排気)が 他の一般排気と同一系統ダクトでつながっていた。 →不適合 |
他の一般排気ですね、シックハウスの24時間換気って書いてしまった 居室以外の換気もあったような... |
建築基準法では明確に禁止はしていませんが、火災予防条例、建築物衛生法で禁止されているので不適合といえるでしょう。 |
下巻P249の「換気設備の構造」の(17)に「風道は火気使用室の風道と連結していないか?」との文言がありますが、この表は、「居室の換気(中央管理方式の空気調和設備)」とあります。ん、中央管理方式? 設問がこれに該当するのか悩みましたが、 同じくP248の表に、「居室の換気(機械換気設備)」があり、こちらの表が該当すると思いました。ここの「機械換気設備の構造」の欄には、火気使用室のダクトと接続してはならない旨の記述がありません。つまり、つないでもいいのか? そうすると、何が問題なのか? 迷ったあげく、FDの設置場所が、レンジフード直近に付いておらず、一般換気の合流部分に付いていたので、それを指摘してしまいました。 |
FD等ダンパー等は0.2%のリークを許容しています仮に、両方のファンが、とまっているときには、常にCOはその他居室にリークしてもいいのかな? 尚、一般のマンションで、接続した設備僕は見たことないよ |
>尚、一般のマンションで、接続した設備僕は見たことないよ これは異種換気の問題ではないのですか?? |
これ私も考えたのですよ!で落ち着いた答えが、火気を使用する部屋の新鮮空気の通路。玄関→廊下(換気ユニットやトイレや脱衣へのガラリ有り)→リビングのドア→キッチンこれでは新鮮空気がキッチンに届く前に換気ユニット側に新鮮空気が流れてしまう。リビング側から新鮮空気が流入すると判断したしだい。試験の求める正解ではないかもしれないけど、不正解とは思えない? |
これは、あまりにも・・・ レンジフードのもつ静圧と換気ユニット(天井扇or乾燥扇)のもつ静圧は だいぶ違うので、レンジフードの作動時は、換気ユニットはカラ廻りで、 かりに給気口が閉まっていたら、ユニットから排気できずに、逆に給気します。 |
私は、昭45年告1826号第4の三の排気筒の部分をダクトと解釈して不適合と回答しました。 |
それが正解だと思いますよ。私がダクトについていたCDを見て落し穴に落ちたのです。それに新鮮空気の流れが目に入ってしまったものだから・・・・・ |
遅くなりましたが、それが正解です。 |
3番目の問題 フードの下端と調理台の上端の距離が 100CMを超えていた。 →不適合 |
第三種材33m2×0.5=16.5m2が、床面積より大きい。 映画館の有効換気量は、開口面積分だけ少なくて良い→だめ |
建築基準法施行令第二十条の七「建築材料についてのホルムアルデヒドに関する法第二十八条の二第三号 の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。(略) それぞれ、第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に次の表(一)の項に定める数値を乗じて得た面積又は第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に同表(二)の項に定める数値を乗じて得た面積(居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、これらの面積の合計)が、当該居室の床面積を超えないこと。」 建築基準法施行令第二十条の二「法第二十八条第二項 ただし書の政令で定める技術的基準及び同条第三項 (法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の政令で定める特殊建築物(以下この条において「特殊建築物」という。)の居室に設ける換気設備の技術的基準は、次のとおりとする。 (略)ロ 機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。)を除く。以下同じ。)にあつては、第百二十九条の二の六第二項の規定によるほか、次に定める構造とすること。 (1) 有効換気量は、次の式によつて計算した数値以上とすること。 〔V=20Af÷N この式において、V、Af及びNは、それぞれ次の数値を表すものとする。 V 有効換気量(単位 一時間につき立方メートル) Af 居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に二十を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積)(単位 平方メートル) N 実況に応じた一人当たりの占有面積(特殊建築物の居室にあつては、三を超えるときは三と、その他の居室にあつては、十を超えるときは十とする。)(単位 平方メートル)〕(略)」 |
映画館は特殊建築物の居室にあたり、窓での換気はダメ、機械式換気が必須条件です。 |
久々に投稿します。 多分あってると思うけど・・・・ 1.手動開放装置必須のため不適合 2.火気使用室の排気筒と他用途ダクトを接続しているため不適合 3.火源との距離が105cmのため一般フードとみなされ40KQ 4.3種材料を使用しているため、使用面積制限がN3・S3(0.5×33)<A(室面積)の条件から外れ不適合 5.特殊建築物の居室(映画館)の換気は窓の有無に関わらず規定 他の答え合わせもしていいのかな? 番外編ってコトで次に続く(笑) |
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