Page 93 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画貫通 あせりのやすこ 08/10/14(火) 20:51 ┗Re:防火区画貫通 masa 08/10/14(火) 23:03 ┗Re:防火区画貫通 あせりのやすこ 08/10/14(火) 23:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画貫通 ■名前 : あせりのやすこ ■日付 : 08/10/14(火) 20:51 -------------------------------------------------------------------------
設備設計一級建築士の法適合試験の勉強中です。 設備設計一級建築士のみなし講習テキスト(下)P266の表2-1に告示1422が記載されておりますが、告示1422は告示2465に改正されていますよね? ですが、P267の下から2行目に「表2-1に示す呼称サイズ以下の配管が区画貫通可能である。」とあります。現在でも表2-1は有効なのでしょうか?又告示2465では、条文に準耐火構造の定義のように記載されていますが、耐火構造にはあてはまらないのでしょうか?教えて下さい。 |
過去ログにもありますが、建築基準法施行令第百十二条「(略)15 給水管、配電管その他の管が第1項から第4項まで若しくは第13項の規定による第115条の2の2第1項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第5項若しくは第8項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第9項本文、第10項本文若しくは第12項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第10項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これらに類するもの(以下この項及び次項において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。(以下略)」 したがって、「準耐火構造の防火区画」には、耐火構造も含まれます。 なお、平成12年建設省告示1422号は、最終改正は平成12年建設省告示第2465号ですが、一部改正なので、告示の呼称としては、平成12年建設省告示1422号となります。表2-1は現在も有効です。 |
素早い解答で、しかも大変わかりやすかったです。 よく理解できました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━