Page 481 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼5/16 大林組の談合防止策「同業者がいる飲み会ダメ。同窓会でも話すな」、弁護士「不当な制限だ」と批判 ───────────────────────────────────────
(一部引用) 大林組の談合防止策「同業者がいる飲み会ダメ。同窓会でも話すな」、弁護士「不当な制限だ」と批判 リニア中央新幹線の建設工事をめぐる談合事件で起訴された大林組は5月14日、「再発防止策」として、他のゼネコンが出席する飲み会に役員や社員が参加するのを禁止すると発表した。大学の同窓会で、ライバル社と仕事に関する話をするのも禁止対象だという。 朝日新聞などの報道によると、業界団体である日本建設業連合会(日建連)や不動産会社など発注者が主催する懇親会は、事前報告があれば参加できる運用にする。それ以外の場合は、ライバル社の役員や社員がいれば参加できない。 NHKは、「この事件で、大成建設、鹿島建設、大林組、清水建設は東京地検特捜部から独占禁止法違反の罪で起訴され、4社による工事の不正な受注調整は飲食店の会合などで行われていたという」と報じた。 とはいえ、例えば勤務時間外に、建設工事の受注に関わりがない部門の社員が、学生時代から親しくしているライバル社の友人たちと飲み会をすることが制限されるとしたら、会社による不当な干渉にならないだろうか。ゼネコン大手に勤務経験がある今田健太郎弁護士に聞いた。 リンク→ https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180516-00007885-bengocom-soci 弁護士ドットコム 2018/5/16(水) 9:42配信 ────────────────────────────────────── <関連リリース> 再発防止策の策定について (株)大林組 http://www.obayashi.co.jp/uploads/File/20180514boushisaku.pdf |
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