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 ▼8/6 仕事中の熱中症は「労働災害」 労災申請で治療費と給与補償を獲得する方法

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   (一部引用)

仕事中の熱中症は「労働災害」 労災申請で治療費と給与補償を獲得する方法

今年は、観測史上初の「6月に梅雨明け」をし、埼玉県熊谷市では観測史上最高の「41,1度」を記録するなど、歴史的な猛暑が続いている。
総務省によると、7月29日までに熱中症で救急搬送された人は、「5万7534人」で、去年の同じ時期よりもおよそ2万6000人も多くなっており、今後も予断を許さない状況だ。
そのような歴史的猛暑の中、心配されるのは「働いている人」の熱中症である。屋外の肉体労働は言うに及ばず、外回り営業や接客の場面でも、熱中症は常に危険と隣り合わせだ。
仕事中に発症した熱中症は、実は、労働災害として認められる。治療費が無料になることや、体調不良により休んでいた期間の休業補償などを受けることができると事実はあまり知られていないだろう。
また、より深刻な場合であるが、発症に関連し、体に麻痺等の後遺障害が残ってしまった場合には障害補償、最悪、亡くなってしまった場合には、遺族は遺族補償も受けることができる。

リンク→ https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20180806-00092131/

今野晴貴 NPO法人POSSE代表。雇用・労働政策研究者 2018/8/6(月) 12:00

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