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2002.11.13
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<厚生労働省>
「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令改正案」への意見の回答。 |
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厚生労働省健康局水道課は、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部を改正する省令案及び水道施設の技術的規準を定める省令の一部を改正する省令案に対する意見を募集していたが、このほど、それに対する同課の考え方が公表された。 具体的には、「新基準値の設定根拠」や「銅合金に対する特例措置、「コーテイング製品の経年劣化」などについての考え方が盛り込まれている。 「銅合金に対する特例措置」については、他に代替材料がなく銅合金を相当程度使用せざるを得ないものに限定されるべきとしながらも、当面継続される。 |
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