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2002.12.19
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<横浜市水道局>
マンションの受水槽以下設備も水道局が水質検査。 |
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横浜市水道局は、平成13年6月に水道法が改正されたことを受けて水道条例を改正し、マンション・ビルなどの受水槽から蛇口までの給水設備(貯水槽水道)の管理についても、新たに関与することになったと発表した。 今後は、水質に対する住民の関心が高く、戸建等の利用者とサービスの均等化を図る意味からも、貯水槽水道の利用者(住民)からの請求に応じて、水道局が各戸の蛇口で水質検査を無料で行い、その結果を知らせる。 但し、水道法や条例などに基づく、貯水槽水道設置者の管理責任の内容に変更はなく、これまでどおり、マンション管理組合等が管理を行う。 |
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