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2003.03.17
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<厚生労働省>
レジオネラ症を予防するための技術上の指針(案)を公表。 |
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厚生労働省は、「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(案)」を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。 指針(案)では、構造設備上の措置として「ろ過器の設置位置」「六十度以上に保つ能力を有する加熱装置の設置」「回収槽の水の再利用」等について規定されている。 また、「維持管理上の措置」「空気調和設備の冷却塔における衛生上の措置」「給湯設備における衛生上の措置」等についても、一定の指針が定められている。 |
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