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国土交通省 建築確認手続きについて設備図の簡素化などの運用改善を発表。 2010.01.22

国土交通省は、建築確認審査について、軽微な変更の対象を拡大するなどの運用改善案を公表し、申請図書についても簡素化する方針を示した。
 
運用改善案では、確認申請図書の補正の対象を「軽微な不備(誤記、記載漏れ等)」から「不備(申請者等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもの)」に改め、「軽微な変更」の対象についても「安全上の危険の度等が高くならない一定の変更」から「建築基準関係規定に適合することが明らかな一定の変更」に改める。
 
建築設備に係る確認申請図書の簡素化(規則、告示改正等)としては、
(1)非常用照明装置について技術的基準を見直し、構造詳細図の提出は不要。
(2)水洗便所の構造詳細図は提出不要。
(3)排水配管設備の技術的基準を見直し、排水トラップの構造詳細図は提出不要。
(4)換気設備の構造詳細図の簡素化。
を挙げており、防火設備や区画貫通の管などについては、大臣認定データベースの登録を義務化することで大臣認定書の写しの添付を省略するとしている。
 
この件に関する、前原国交相のコメントは、→こちら。

国土交通省
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