(リリース引用)
技術検定試験の受検資格の見直しについて
建設業法(昭和24年法律第100号)第27条に基づく技術検定は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について実施しているものです。
近年、若手入職者が減少し、技術者の高齢化が進んできており、建設産業の将来の担い手となる若手技術者の確保が急務となっています。こういった状況を踏まえ、優秀な若手技術者の確保の観点から、今般、主に高校指定学科卒業者を対象として、技術検定試験の受検資格の見直しを行いましたのでお知らせいたします。(別紙資料1参照)
今回の見直しのうち、1級技術検定試験の「専任の監理技術者の配置が必要な工事に配置され、監理技術者の指導を受けた2年以上の実務経験」を活用し受検する場合には、受検の申し込み時に、別紙資料2の様式に必要事項を記載することが必要となります。
なお、今回の見直しについては、平成26年度の試験より適用となります。
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