(リリース引用)
ガス管漏えい修理の不適切な作業に関して東京瓦斯株式会社に対して厳重注意及び指示を行いました
本件の概要
東京瓦斯株式会社から、道路に埋設されている導管の法定漏えい検査で発見された漏えい箇所において、ガス漏えい修理作業が適切に行われていないものがあったとの報告を受け、経済産 業省は、平成25年10月31日、同社に対して、ガス事業法に基づく報告を命じており、11月29日、同社から本件に関する報告書を受理しました。
これを受けて、当省は、12月2日に同社に対して、ガス事業法第47条第1項の規定に基づく立入検 査を実施したところ、導管のガス漏れ箇所を特定せず修理を行わないで放置していたこと等、ガス事業法上の規定に違反していることが認められました。
このため、当省は、本日、同社に対して当該不適切事案に関して厳重に注意するとともに、再発防止策の徹底等を指示する文書を発出しました。
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