(リリース引用)
消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等に対する意見募集
消防庁は、消防法施行令の一部を改正する省令(案)等の内容について、平成25 年12月27 日から平成26 年1月30 日までの間、意見を募集します。
1 改正内容
今回の消防法施行規則の一部を改正する省令(案)等の主な改正事項は、以下のとおりです。
(1) 消防法施行規則の一部を改正する省令(案)において、消防法施行令の一部を改正する政令(平成25 年12月24 日閣議決定)による改正後の消防法施行令第12 条第1 項第1 号及び第9 号に規定する「火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定めるもの」を見直し、同項第1 号ロに規定する「介助がなければ避難できない者として総務省令で定める者」を規定するものです。また、自主表示対象機械器具等に係る届出事項を見直すものです。
(2) 消防法施行規則の一部改正に関連して、消防庁長官告示として、入居者等の避難に要する時間の算定方法及び火災発生時に確保すべき避難時間の基準を制定するものです。
(3) 特定駐車場における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(案)等において、駐車場に設置される泡消火設備について、消防法施行令第29 条の4に基づく通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上の性能を有する設備等として、閉鎖型泡水溶液ヘッド等を用いる特定駐車場用泡消火設備を定め、必要な技術基準を制定するものです。
(4) 消防法施行令第36 条の2第1項各号及び第2項各号に掲げる消防用設備等に類するものを定める件の一部を改正する件(案)において、特定小規模施設用自動火災報知設備のうち、受信機の設置を要しない等の要件を満たすものに係る工事又は整備を、消防設備士でなければ行ってはならない工事又は整備から除く見直しを行うものです。
(5) 上記のほか、屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準について、所要の見直しを行うものです。
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