(リリース引用)
改正省エネ法の施行のための省令等を本日公布しました
本件の概要
本日、先の通常国会において成立した「改正省エネ法」を施行するため、関係する省令及び告示を公布しました。
1.背景
先の通常国会において、業務(オフィス等)・家庭といった民生部門における省エネルギー対策を推進するため、また電力の需給の早期安定化の観点から、①トップランナー制度(※)の建築材料等への拡大、②電力ピーク対策を措置した「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律」(以下「改正省エネ法」という。)が成立し、去る 12月24日に改正省エネ法の施行のための政令等が閣議決定されました。
新たな評価指標の策定など、改正省エネ法に定める措置を具体化するため、本日、関連する省令及び告示を公布しました。
※トップランナー制度とは、製造事業者等に対し、現存する最も効率の良い製品を基に設定した目標年(3~10年程度先)における基準(トップランナー基準)を満たすことを求める制度。
<公布した省令及び告示>
・エネルギーの使用の合理化に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(省エネ法施行規則の改正)
・断熱材の性能の向上に関する熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準等(断熱材判断基準等)
・エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行に伴う 経済産業省関係告示の整備に関する告示(工場等判断基準等の改正)
・工場等における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針(工場等指針)
・荷主における電気の需要の平準化に資する措置に関する事業者の指針(荷主指針)等
2.省エネ法施行規則の改正等の概要
(1)省エネ法施行規則の一部改正について
①事業者が取り組んだ電力ピーク対策を報告できるよう定期報告書の様式を変更しました。
②電気事業者が需要家の求めに応じて、開示する情報を一定時間毎の電気使用量とし、開示方法をインターネットや書面などとすることを定めました。
(2)断熱材判断基準等について 建築材料のトップランナー制度の対象に新たに指定した「断熱材」について、目標年度、目標基準値等を定めました。
(3)工場等判断基準等の改正について
前年度からの節電分を大きく評価することができるエネルギー消費原単位を新たに追加しました。
(4)工場等指針及び荷主指針について
工場・事業場及び荷主における電力ピーク対策の適切かつ有効な実施を図るため、事業者が取り組むべき措置に関する指針を定めました。
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