(リリース引用)
建設業法に基づく営業停止処分について
当社及び当社子会社の株式会社TLCは、本日、国土交通省より建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分を下記の通り受けましたのでお知らせいたします。
記
1.処分を受けた理由
当社は東京電力株式会社が発注する地中送電ケーブル工事の受注に関して、また、株式会社TLCは東京電力株式会社が発注する架空送電工事の受注に関して、それぞれ独占禁止法に違反する行為があったとして公正取引委員会から受けた排除措置命令及び課徴金納付命令が確定したため
2. 停止を命じられた営業の範囲
全国における電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
3.期間
当社:平成26年4月25日から平成26年6月23日までの60日間
㈱TLC:平成26年4月25日から平成26年5月24日までの30日間
以 上
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