(リリース引用)
建設業法にもとづく営業停止処分に関するお知らせ
当社は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が発注した北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事の入札に関して独占禁止法違反の判決を受けたことにより、平成26 年12 月3 日付で国土交通省から営業停止処分を下記のとおり命ぜられました。 当社といたしましては、この処分を厳粛に受け止め、二度とこのような事態を招くことのないよう、再発防止に向けて法令遵守の徹底を図り、信頼回復に努めていく所存でございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 また、この営業停止期間中は、お客様に対し多大なご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。
記
1.営業停止処分の内容
(1)営業停止処分を受けた日
平成26 年12 月3 日
(2)営業停止期間
平成26 年12 月18 日 ~ 平成27 年4 月16 日(120 日間)
(3)営業停止を命ぜられた営業の範囲
全国における管工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付をうけているものが営業停止処分の対象となります。
2.営業停止期間中の対応
(1)営業停止期間中の当社の営業・施工の対応について、お客様に多大なご迷惑をおかけすることになりますが、お客様のご用件の趣旨を確認させていただいたうえで、営業停止期間中に行える行為の範囲内で対応させていただきます。
(2)営業停止処分に関するお問い合わせや当社従業員の営業停止命令に違反する行為、または疑わしき行為があった場合は、お手数ではございますが、弊社のコンプライアンス委員会事務局へご連絡いただきますようお願いいたします。
※ リリースの全文は、→こちら[PDF]