(リリース引用)
災害時生活排水処理槽を備えた住宅に係る下水道法の取扱いが明確になりました
~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~
産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行いました。
1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果
今般、住宅建築時に災害時生活排水処理槽を雨水貯留槽として埋設し、仮に震災により公共下水道の使用が不可能となった場合でも、地上に設置してあるフレキシブル管を公共下水道から災害時生活排水処理槽に切替えることで、平常時と同様にトイレ等の生活排水の処理を可能とする住宅を開発した事業者より、下水道法に関する照会がありました。
具体的には、災害時生活排水処理槽への切替えを可能とするため、公共下水道の使用が不可能な状態になってから可能となるまでの間という条件の下、住宅の所有者が事前に下水道法第10条第1項の許可により、排水設備設置義務の免除を受けることができるかを照会するものです。
関係省庁が検討を行った結果、照会のあった事業においては、具体的な許可の内容については公共下水道管理者の判断に委ねられるものの、同管理者が必要と認める要件を満たせば、震災発生前に許可を受けることは可能であり、当該許可を受けた場合、本件事業を実施することは可能である旨の回答を行いました。
これにより、震災時における地域の衛生環境の確保や生活の質の向上につながるとともに、今後、震災時を想定した住宅開発の可能性が広がることが期待されます。
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