(リリース引用)
「建設業法施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定しました
~施工技術の向上を図るための技術検定制度の見直し~
建設業者における施工技術の向上を図るため、技術検定の種目の新設、既存の技術検定の一部見直し等を行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定されました。
1.背景
近年の情報通信分野における著しい技術進歩に加え、工事の施工管理においても高度な知識、技術等が求められている電気通信工事については、施工管理に従事する技術者の育成・確保を図る必要があります。
また、建築施工管理に係る2級の技術検定については、3つの専門種別(建築、躯体及び仕上げ)ごとに実施していますが、工法等の変化によって求められている知識が共通化していることや、合格した学科試験の種別と就職先の専門分野が異なる場合に再受験の必要が生じているため、学科試験の種別を廃止し、共通試験として実施する必要があります。
2.政令改正の概要
(1)電気通信工事施工管理に係る技術検定の新設
技術検定の種目として「電気通信工事施工管理」を新設し、対象とする技術を「電気通信工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術」とします。
(2)建築施工管理に係る2級の技術検定の学科試験の種別廃止
建築施工管理に係る2級の技術検定のうち、学科試験については平成30年度より、種別を廃止して共通試験として実施します。
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