(リリース引用)
官庁営繕事業に係る電子納品要領等を改定
~i-Construction 実施のための電子納品の環境整備~
国土交通省官庁営繕部は、建設現場の生産性向上を図るi-Constructionの推進に向け、電子納品関係基準(建築分野)を改定し、4月から業務・工事に適用します。
1 改定の経緯
国土交通省は平成29年11月、平成30年度からi-Construction を建築分野にも拡大する方針を打ち出しました。
それを踏まえた基準類の整備第2弾として、営繕工事及び建築設計業務等を発注した際の電子納品の方法や運用を定めた営繕工事電子納品要領等の電子納品関係基準(建築分野)4基準を改定し、地方整備局営繕部、北海道開発局営繕部、沖縄総合事務局開発建設部あて通知しました。
これらの電子納品関係基準類は平成30 年4 月1 日以降に契約する官庁営繕関係の工事又は建築設計業務等に適用します。
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