(リリース引用)
指定確認検査機関等の処分について
本日(3月9日)、確認検査員が確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたことに鑑み、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため、国土交通大臣から指定確認検査機関に対し、建築基準法(以下「法」という。)第77条の30第1項に基づく監督命令を行いましたので、お知らせいたします。
また、平成30年3月8日に近畿地方整備局長から当該建築基準適合判定資格者(確認検査員)に対し、法第77条の62第2項に基づく業務禁止の処分を行っていますので、併せてお知らせいたします。
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