(リリース引用)
JR東海が発注する中央新幹線建設工事の受注調整に係る刑事告発に対する指名停止措置等について
1.事実概要
公正取引委員会は、JR東海が発注する中央新幹線建設工事の受注調整事件について犯則調査を行ってきたところ、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、同法第74条第1項の規定に基づき、平成30年3月23日(金)、建設業者4社等を検事総長に告発し、同日中に東京地方検察庁はこの4社等を起訴した。
2.指名停止措置について
(1)指名停止措置
本件については、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第5号に該当するため、告発された建設業者4社に対し、指名停止措置を行う。
(2)措置対象業者
大成建設(株)、鹿島建設(株)、(株)大林組、清水建設(株)
(3)措置期間
平成30年3月29日(木)〔本日〕から4ヵ月
(4)実施機関
国土交通本省、国土技術政策総合研究所、国土交通大学校、国土地理院(本院及び関東・中部地方測量部管内)、関東地方整備局、中部地方整備局、関東運輸局、中部運輸局、東京航空局、大阪航空局、気象庁、気象研究所、気象衛星センター、東京管区気象台、運輸安全委員会、海難審判所、海上保安庁、第三管区海上保安本部、第四管区海上保安本部
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