平成30年10月9日 国土交通省告示第1150号 国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準を定める件
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(編集部補足) この告示は、平成20年国土交通省告示第1351号が改正されたもので、 「別表第三 非常用の照明装置」の「(に)判定基準」のうち、 「建築基準法施行令第百十二条第十五項の規定」の部分が、 「建築基準法施行令第百十二条第十四項の規定」に改められた。