(リリース引用)
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
~「パリ協定」の目標達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策を強化~
「パリ協定」の発効等を踏まえ、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を盛り込んだ「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
(中略)
2.概要
[1]オフィスビル等に対する措置
・省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に、中規模*のオフィスビル等を追加
*延べ面積を300㎡とすることを想定。現行は大規模(延べ面積2000㎡以上)のオフィスビル等が対象
・省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)*の対象に、複数の建築物の連携による取組を追加
*認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備について容積率を緩和
[2]マンション等に対する措置
・届出制度における所管行政庁による計画の審査を合理化*し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化
*民間審査機関の評価を受けている場合に所管行政庁による省エネ基準の適合確認を簡素化
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