(リリース引用)
「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定
~建設業の将来の担い手を確保するため、建設業者及び発注者に係る制度を改正~
将来の建設業の担い手を確保するため、働き方改革の促進、生産性の向上及び持続可能な事業環境の確保を図る施策を盛り込んだ「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が、本日、閣議決定されました。
(中略)
2.概要
(1)建設業の働き方改革の促進
■ 中央建設業審議会において、工期に関する基準を作成・勧告。著しく短い工期による請負契約の締結を禁止し、違反者に対しては必要な勧告等の措置を実施。
■ 公共工事の発注者に、必要な工期の確保と施工時期の平準化を図るための方策を講ずることを努力義務化。
■ 建設業の許可基準を見直し、社会保険への加入を要件化。
■ 下請代金のうち労務費相当分については、現金払とするよう配慮。
(2)建設現場の生産性の向上
■ 工事現場の技術者に関する規制を合理化。
(1)元請建設業者が配置する監理技術者に関し、これを補佐する者として技士補制度を創設し、技士補が専任配置されている場合は、複数現場の兼任を容認。
(2)下請建設業者が配置する主任技術者に関し、上位下請が一定能力を有する主任技術者を専任配置する等の要件を満たす場合は、下位下請は配置を不要化。
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