(リリース引用)
改正建築物省エネ法の一部が11月16日から施行されます
本年5月17日に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)」の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が、本日、閣議決定されました。
1.改正の概要(※今回施行されるもの)
(中略)
[3]省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)の対象への複数の建築物の連携による取組の追加
複数の建築物に係る省エネ性能向上計画の認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備に係る容積率特例の上限を、複数の建築物の床面積の合計の1/10とする。
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