(リリース引用)
建築設計業務の働き方改革を推進
~「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」を作成~
国土交通省官庁営繕部では、令和元年6月の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正を踏まえ、建築設計業務の受注者の働き方改革を後押しするため、発注者として留意すべき事項をとりまとめた「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」を新たに作成し、本日付で地方支分部局に通知しました。
・令和元年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(平成17年法律第18号)が改正され、建築設計業務を含む「調査等」が法律の対象として位置づけられるとともに、働き方改革の推進に対応する見直しが行われました。
・これを踏まえ、国土交通省官庁営繕部では、建築設計三会との意見交換を経て、建築設計業務の発注者が、受注者の働き方改革に配慮した委託業務を実施するために留意すべき事項を、このたび新たにガイドラインとしてとりまとめました。
・主な内容は次のとおりです。
[1]適正な履行期間の設定
[2]手戻り防止のための設計業務プロセス管理
[3]業務環境の改善と生産性向上
[4]履行時期の平準化と適切な業務発注
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