(リリース引用)
新型コロナウイルス感染対策としての空調設備を中心とした設備の運用について
はじめに
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策専門会議1)が示した感染リスクのある空間の一つである換気の悪い密閉空間という表現に対し,これまで公益社団法人空気調和・衛生工学会,一般社団法人日本建築学会では2020年3月23日に緊急会長談話「新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して」2)を公表し,今回のウイルスの感染の特徴を述べるとともに,換気の方法に関する概要説明を行った。また,2020年3月30日には,「換気」に関するQ&A「新型コロナウイルス感染症制御における「換気」に関して」3)を公表し,換気全般に関する一般向けの解説を行った。
一方,厚生労働省は2020年3月30日に,商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について 4)と,その内容をパンフレットにまとめた-商業施設等の管理権限者のみなさまへ-「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 5)を公表した。この中で,具体的な換気対策として 機械換気による場合は,建築物衛生法におけるCO2の室内濃度基準1000ppmを満たしている条件,つまり一人当たり30m3/hの換気量が確保されていること,窓開放による場合は30分に1回,数分程度窓を全開にすることを実施していれば,感染を確実に予防できるとはいえないものの,換気の悪い密閉空間には当たらないとしている。建築物衛生法に規定する特定建築物に該当しない商業施設等においても必要換気量が確保できていることを確認することを推奨し,換気量が足りない場合には,在室人数を減らすことで必要換気量を確保することが可能であると述べている。
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