(リリース引用)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、省エネ法関係書類の提出等の期限を延長します
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下「省エネ法」という。)に係る令和2年度の書類の提出期限を延長する等の措置を講じます。
(中略)
こうした状況を踏まえ、省エネ法関係書類の作成に十分な時間を確保できるよう、省エネ法に基づく省令を改正し、令和2年度に限り、関係書類の提出期限を延長します。具体的には、例年では4月末日又は5月末日までに提出が求められている書類の提出期限は7月末日までに延長し、例年では6月末日又は7月末日までに提出が求められている書類の提出期限は9月末日までに延長します。
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